このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

離婚されるとき(離婚届)

ページ番号:763410942

更新日:2024年3月1日

概要

婚姻関係を解消するために必要な届出です。
離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
裁判離婚には、調停離婚・和解離婚・請求の認諾離婚・審判離婚・判決離婚があります。

届出人

  • 協議離婚  夫および妻
  • 裁判離婚  調停等の申立人または訴えの提起者

        ※これらの者が調停等の成立日または審判等の確定日から10日以内に届出しない場合は、相手方も届出人になります。
        ※調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められている場合は、相手方も届出人になります。 

届出地

夫妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村

届出期間

  • 協議離婚  随時
  • 裁判離婚  調停・和解の成立日または請求の認諾・審判・裁判の確定日から10日以内

必要なもの

  • 離婚届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

※婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を使用する場合に必要な届出です。

※離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に届出してください。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・1通

※豊中市に本籍のある方が、豊中市に届出する場合は不要です。

※令和6年3月1日以降の戸籍の届出には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

  • 本人確認書類  マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等

※裁判離婚の場合は不要です。

※本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった方に対して、届出が受理されたことを郵送により通知します

(注)裁判離婚の場合は以下の書類が必要です。
   【調停離婚】 調停証書の謄本
   【和解離婚】 和解調書の謄本
   【請求の認諾離婚】 認諾調書の謄本
   【審判離婚】 審判書の謄本と確定証明書
   【判決離婚】 判決書の謄本と確定証明書

離婚届等様式

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

注意事項

  • 協議離婚の届出には、成年の証人2名の署名が必要です。
  • 未成年のお子さまがいる場合は、親権者を定めてください。
  • 届書右側の「面会交流」および「養育費」に関する記入欄について、該当される方は記入にご協力ください。
  • 離婚届を提出しただけではお子さまの戸籍に変動はありません。お子さまの戸籍を移動させる場合は、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
  • 離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。住所の変更がある場合は、別途、住所変更(住民登録)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更の手続きが必要です。
  • 氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きが必要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで