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家屋

ページ番号:990143181

更新日:2023年4月24日

課税対象となる家屋

固定資産税の課税対象となる家屋とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、基礎などで土地に定着して建造されたもので、その目的とする居住、作業、貯蔵の用に供することができる状態にある家屋をいい、1月1日(賦課期日)に、上記の条件を満たす家屋が課税対象となります。

家屋の評価について

新築家屋の場合

(1)家屋調査

完成した家屋の屋根、外壁、内装仕上げ、建具、設備関係などに、どのような資材がどれだけの量使用されているのかを、家屋調査によって把握します。
家屋調査は、大きく分けて次の2つの方法で行います。

  • 家屋内部調査
    家屋内の天井、壁、床の仕上げ材、建具、設備などを実際に拝見する調査方法です。
  • 図面などをお借りしての調査
    図面(竣工図や工事請負契約書など)を、数日間借用させていただく調査方法です。必要となる図面は、家屋の規模、種類などにより異なります。

※調査員は当市の職員であり、「固定資産評価補助員証」を所持しています。訪問いたしました際には、必ず調査員が提示させていただきます。

(2)再建築価格の算出

家屋調査により把握した資材などをもとに、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に示された資材単価や補正率などを適用し、再建築価格を算出します。
※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。

(3)評価額の算出

算出された再建築価格に、1年分の時の経過による減価率を乗じたものが評価額となります。
※新築家屋は、完成した翌年度から課税されます。
評価額=再建築価格×(1年分の)経年減点補正率
※経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築以外の家屋の場合

新築以外の家屋については、3年ごとの基準年度に価格の見直し(評価替え)を行います。

(1)再建築価格の算出

3年ごとの基準年度に、「固定資産評価基準」において再建築費評点補正率が示されます。
これに前基準年度の再建築価格を乗じたものが、新たな再建築価格となります。
※再建築費評点補正率とは、基準年度の属する2年前の7月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の当該費用に対する割合を基礎として定めたものです。

(2)見直し後の評価額の算出

新たに求めた再建築価格に、新築時からの経過年数に応じた減価率を乗じて、見直し後の評価額を算出します。
見直し後の評価額=再建築価格×(新築時からの経過年数に応じた)経年減点補正率

(3)見直し前の評価額との比較

見直し前(前年度)の評価額と比較した結果、見直し後の評価額が見直し前の評価額を下回った場合は、見直し後の評価額が新たな評価額となります。
逆に、見直し後の評価額が見直し前の評価額を上回った場合には、見直し前の評価額を据え置くこととされています。

税額の計算方法について

税額の求め方

市長により決定された価格をもとに、税額算出の基となる課税標準額を算定します。
家屋においては、原則として、評価額が課税標準額となりますので、これに税率を乗じて税額を求めます。
固定資産税 税額 = 課税標準額(価格) × 税率(1.4%)
都市計画税 税額 = 課税標準額(価格) × 税率(0.3%)

その他

家屋に関する減額措置については下記リンク先をご参照ください。

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2142(家屋)
ファクス:06-6842-2797

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