造園業者などの植木ごみの持ち込み
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更新日:2026年5月13日
造園業者などが庭木、公園、街路樹などの維持管理において発生した植木ごみ(剪定枝・葉・草)を持ち込むときは、所定の「施設使用申込書兼出所証明書」用紙が必要です。また、持ち込みできる日時や方法などに条件があります。下記をご確認の上、お持ち込みください。
搬入車両1台につき積載量2トンまでにご協力ください。
2トン車を超える車両での搬入は、搬入前現地調査を行う場合があります。
持ち込みにあたっての条件
1)受け入れ時間帯(年末年始期間除く)
<通常の受け入れ時間帯>
月曜日から金曜日 午後2時から午後4時30分まで(受付終了時刻は午後4時20分まで)
土曜日 午前10時から正午(受付終了時刻は11時50分まで)
午後0時45分から午後4時まで(受付終了時刻は午後3時50分まで)
日曜日 受け入れを行っていません
- 受付終了時刻を過ぎると搬入できません。終了間際は混み合いますので、早めにクリーンランドに到着してください。
- 手降ろしの車はプラットホーム内での作業に時間がかかりますので、複数の人数で手降ろし作業に当たるようご協力ください。
2)持ってきていただくもの
<施設使用申込書兼出所証明書>
クリーンランドに専用の用紙があります。搬入するごとに(車1台且つ排出元ごとに)1枚ご用意ください。
- 1日に複数回搬入する時も、その都度ご用意ください。
- 複数個所からの植木ごみを一度に搬入する場合は、排出元ごとに「施設使用申込書兼出所証明書」が必要です。
※「施設使用申込書兼出所証明書」には、排出元(剪定依頼主)が記入する欄と、搬入者(剪定業務請負者)が記入する欄があります。
公共施設からの委託を受けて搬入する場合は、委託元の公共施設を通じて「出所証明書(公共施設用)兼申込書」をお受け取りください。
※排出元の発生場所や氏名等、「施設使用申込書兼出所証明書」に虚偽の記載があった場合は、搬入の停止や搬入承認を取り消す場合があります。
事前にクリーンランドに連絡をしてから、「施設使用申込書兼出所証明書」を取りに来てください。(搬入指導係06-6841-56394)
3)持ち込むことのできる植木ごみ
豊中市・伊丹市から出る植木ごみ(剪定した枝・葉・草)に限ります。
長さ50cm以内、かつ太さ直径15cm以内にしてください。この基準を超えるものは搬入できません。
※排出元から依頼された剪定枝・葉・草以外のごみや、自事業所・自宅から出たごみを同時に持ち込んではいけません。臨時搬入の予約を取り、持ち込んでください。工作物の建設に伴い発生する伐採木、根株等(草・単なる土地造成による伐採木、幹等除く)は産業廃棄物となりますので持ち込みはできません。持ち込みがあった場合は、搬入の停止や搬入承認を取り消す場合があります。
4)施設使用料について
植木ごみ(剪定した枝・葉・草)の重さ10kgまでごとに105円
- 車両に植木ごみを載せた状態と降ろした後の合計2回重量を測ります。
- 1回目と2回目の重量差10kgまでごとに105円の料金を現金もしくはクレジットカード(VISA、Mastercard、銀聯)、電子マネー(iDなど)、コード系(PayPayなど)でお支払ください。
領収書が必要な場合は、現金でお支払いください。(現金以外の場合は利用明細が出ます)
クリーンランドでのキャッシュレス決済は、一括払いのみです。利用可能な種類についてはお尋ねください。
5)その他注意事項
- クリーンランドの受け入れ基準を遵守してください。基準に合わないものはお持ち帰りいただきます。
- ごみピットに投入する時や手降ろしの時は、必ず安全ベルトの着用を行い、事故防止に努めてください。
- 運搬中及びごみピットへの投入、手降ろしの時は、ごみの飛散防止に努めてください。また、運搬中は、シート等で植木ごみを覆い、路上や構内へ落とさないようにお願いします。
- 職員が、ごみの内容や発生場所の聞き取り確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。また、展開検査(現物確認)を実施する場合もあります。
- 職員の指示に従ってください。従わない場合は、受け入れをお断りします。
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お問合せ
〒561-0806 豊中市原田西町2番1号
電話:06-6841-5394
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