このページの先頭です
このページの本文へ移動
豊中市伊丹市クリーンランド
  • 組織概要
  • 施設概要
  • クリーンランドの取り組み
  • 施設運転状況、統計、資料
  • 臨時ごみの持ち込み
  • 施設見学など
  • 適切な分別・排出
  • 諸計画など
サイトメニューここまで

本文ここから

ごみ処理施設使用に関する各種申込書

ページ番号:567641203

更新日:2023年5月24日

お願い

  • 各様式はA4サイズで印刷してください。
  • 申込内容に応じた添付書類を提出してください。添付書類に不足がある場合は受け付けできません。
  • 添付書類は各様式に記載しています。様式でご確認いただくか再資源・搬入課にお問合せください。
  • 添付書類の返却はいたしません。あらかじめ各自でコピーを取るなどでご対応ください。
  • 郵便またはメールでの申込ができます(発行物を郵便受け取り希望の場合はメール申込はできません)。詳しくは、このページの下部(郵便、メールでの申し込み方法)をご確認ください。

1許可業者用

ごみ処理施設使用申込書  

  • クリーンランドが指定する期間に提出してください。対象の業者にはクリーンランドから別途ご案内します。

ごみ処理施設使用変更届  

  • 搬入車両の変更、増車や事業所所在地の変更など、届け出た内容が変わるときに提出してください。
  • 計量カードの発行を必要としない届出は、メールでの申し込みができます。添付書類もメールで送信してください。

2事業者等搬入者用(剪定ごみ搬入業者など)

ごみ処理施設申込書

  • クリーンランドが指定する期間に提出してください。対象の業者にはクリーンランドから別途ご案内します。

変更届

  • 搬入車両の変更、増車や事業所所在地の変更など、届け出た内容が変わるときに提出してください。
  • 承認車証の発行を必要としない届出は、メールでの申し込みができます。添付書類もメールで送信してください。
  • 承認車証の即日発行はしていません。申込後、土曜、日曜、祝日を除き3日間ほど日数をいただきます。
  • 年度途中での搬入車両の増車(承認車証の追加及び新規発行)は、該当年度のクリーンランド主催講習会を受講した事業者に限ります。

3公共施設等発注工事用(発注元が公共機関で、剪定ごみなどの搬入を委託業者が行う場合)

ごみ処理施設使用申込書

  • 除草、道路美化など工事等の発注者(公共機関)が申し込んでください。
  • 出所証明書兼申込書(緑色の用紙)を50枚以上を発行希望の場合は、事前に再資源・搬入課にご連絡ください。連絡が無い場合は即日発行はできません。
  • 発注工事用の申込に限り、令和3年4月1日申込分から車検証(写)の提出は不要になりました。(発生箇所を証明する図面等の添付は必要です。)

委託業者(受注者)がクリーンランドに剪定等のごみを搬入する時は毎回「出所証明書兼申込書」(緑色の用紙)の提出が必要です。ごみ処理施設使用申込書の届出と引き換えに、搬入予定回数分の「出所証明書兼申込書」(緑色の用紙)を即日発行します(50枚以上は要事前連絡)。

  • 委託業者(受注者)の変更は、改めてごみ処理施設使用申込書にて申し込んでください。
  • 出所証明書兼申込書(緑色の用紙)の追加交付は、事前に再資源・搬入課へご連絡ください。工事等の件名と委託業者名、出所証明書の希望枚数をお伝えください。(追加発行は50枚以下でも事前に連絡をしてください。)

4承認車証、計量カード、領収書、計量伝票の再発行手続

承認車証再発行依頼書

計量カード再発行依頼書

領収書再発行依頼書

計量伝票再発行依頼書

5減免手続

クリーンランドが認める場合に限り施設使用料の減免ができます。                                                                 対象者や搬入方法などに要件があります。
申し込む前に再資源・搬入課(電話06-6841-5394)へお問合せください。

ごみ処理施設使用申込書(り災等用)

  • り災証明が無い場合は、減免の対象外です。
  • 申し込み及び搬入は、原則対象者本人がお願いします(車での搬入に限る)。家族、親族以外の代理人が申し込むことや代理人だけでの搬入はできません。
  • 申込後、クリーンランドの職員がり災現場の確認にうかがいます。確認には原則対象者本人の立ち合いをお願いします。確認が終わる前に搬入することはできません。現場確認の日は、クリーンランドにお問合せ後、一週間以上かかることがあります。
  • り災現場で、搬入の日時や搬入方法などの打ち合わせを行います。代理人だけでの打ち合わせはできません。
  • 市が収集対応していない品目は、搬入できません。
  • 申込書の提出前に搬入した場合は、減免対象外です。

ごみ処理施設使用申込書(その他)

  • 豊中市または伊丹市に住民票があり、生活保護受給中の対象者本人が排出する引越などのごみの持ち込み処分を希望するときは、減免の対象になる場合があります。市が発行する生活保護受給の証明書が必要です。
  • 申し込み及び搬入は、対象者本人がお願いします(車での搬入に限る)。家族以外の代理人が申し込むことや代理人だけでの搬入はできません。
  • 申込後、クリーンランド職員と搬入方法の確認を行います。申込当日の搬入はできません。搬入の日にちにお時間をいただくことがあります。
  • 申込書の提出前に搬入した場合は、減免対象外です。
  • 市が収集対応していない品目は搬入できません。

    郵便、メールでの申し込み方法

    発行物 備考
    承認車証

    1枚あたり約2グラム、A5版サイズ

    • 即日発行はできません
    計量カード

    1枚あたり約6グラム、カードサイズ

    • 車両1台ごと且つ搬入区分ごとにカード1枚発行
    • 即日発行はできません
    出所証明書兼申込書(公共施設用)

    1枚あたり約2グラム、緑色の用紙A5版サイズ

    • 公共施設が委託した剪定ごみ等の搬入業者が使用
    • 搬入時に毎回1枚提出
    • 50枚以上発行希望の場合は、事前に要連絡。連絡が無いときは即日発行はできません

    領収書
    計量伝票(計量カード使用者)

    1枚あたり約1グラム、感熱紙レシートサイズ

    • 原則再発行は行っていません。
    • 領収書、計量伝票ともにクリーンランドの押印入りのものでの発行はできません。ごみを下ろした後に自動発行する領収書、計量伝票を同じものでの再発行となります。
    • 発行物の受け取りを郵便で希望の場合は、メールでの申し込みはできません。
    • 郵送希望の場合は、返信用切手と封筒(返信先の宛名等を記入)をご用意ください。
    • 発行物により大きさや重量が異なります。返信用切手代、封筒に不足の無いようにご注意ください。
    • 返信用切手と封筒のご負担が無い場合は、事前に受け取りの日時を連絡の上、再資源・搬入課まで受け取りに来てください。(即日発行以外のものは、土曜、日曜、祝日を除いた3日後をめどに発行します)

    郵便、メールの送付先
    〒561-0806 大阪府豊中市原田西町2番1号
    豊中市伊丹市クリーンランド 再資源・搬入課 搬入指導係
    申込用メールアドレス clean.moushikomi@toyoitami-cleanland.jp

    下記お問合せ欄「このページの作成担当にメールを送る」からは、申し込みができません

    PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
    お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
    Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

    お問合せ

    豊中市伊丹市クリーンランド 再資源・搬入課


    〒561-0806 豊中市原田西町2番1号
    電話:06-6841-5394
    ファクス:06-6845-6194

    本文ここまで


    以下フッターです。