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給食施設等届出様式

ページ番号:198196141

更新日:2023年7月6日

特定給食施設届出様式について

 特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止(休止)する場合、その日から1か月以内にその施設の所在地へ届出を行わなければならないとされています。(健康増進法第20条)
 また豊中市では、その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出の協力をお願いしています。
 各届出様式は電子メール(kenkoushien@city.toyonaka.osaka.jp)、FAX(06-6152-7328)、保健所へ郵送、持参いずれかの方法で提出してください。

様式一覧

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お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328

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