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浄化槽の維持管理

ページ番号:917706966

更新日:2023年4月17日

浄化槽とは

浄化槽とは、微生物の働きにより汚水(主にトイレの水)をきれいにする設備です。
快適に使うためには日ごとの保守点検、及び定期的な清掃と検査が必要です。これらの保守点検、清掃、検査は、法律で義務付けられています。

浄化槽の正しい使い方

次のようなことにご注意いただければ、詰まりや臭いがなく、快適に使用できます。

  • 洗浄水は十分に用いましょう。浄化槽内の流動性がよくなります。
  • 便器の掃除はぬるま湯で行い、薬品を極力避けましょう。汚水の分解に必要な微生物が薬品で死んでしまいます。
  • 水に溶けないものは投入しないでください。
  • ポンプ、モーター類の電源を切ってはいけません。
  • マンホールの上に物を置かないようにしましょう。マンホールは強い衝撃にさらされると破損する恐れがあります。また、いつのまにかマンホールがどこにあるか分からなくなることも。

浄化槽の維持管理

1.保守点検

  • 浄化槽及び機器類の作動点検、修理や消耗部品の交換、さらに放流水の消毒処理に使用している薬剤の補給等を行います。
  • 現場でできる水質の検査を行い、浄化槽の状態を点検し、空気量や水量を調整します。
  • 豊中市では浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽の大きさ、浄化槽の種類によって必要な保守点検の回数を定めています。
  • 保守点検には専門的な知識が必要です。

2.清掃

  • 浄化槽を長く使用していると槽内に汚泥がたまってきます。
  • 浄化槽の種類にもよりますが、1年、あるいは6か月に1回以上、浄化槽内の汚泥の引き抜きが必要です。
  • この清掃を怠り、汚泥が多くなると浄化槽の働きが悪くなり、悪臭が発生したり、放流水の水質が悪くなったりします

浄化槽の清掃は、市の許可を受けた業者に依頼し、必ず行うようにしてください。

3.定期検査

  • 浄化槽の検査とは、水質の検査や浄化槽が正常に動いているかチェックするもので、浄化槽の定期健康診断です。
  • 浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから3か月から8か月の間に検査を受け、以後毎年1回検査を受けることが義務付けられています。

浄化槽の清掃作業は下記の許可業者へ直接ご連絡を!!

浄化槽清掃業者
・株式会社セツリョウ 電話06-6871-3566
・泉興業株式会社 電話06-6488-5005
・出口興産株式会社 電話06-6727-8481
・有限会社永田清掃 電話072-331-4600
・エスク株式会社 電話072-871-1065
・柿本工業株式会社 電話06-6702-2722
・ミザック株式会社 電話06-6334-2300

※清掃にあわせて保守点検が必要になります。保守点検業者については、豊中市保健所(所在地:豊中市中桜塚4丁目11番1号 電話:06-6152-7321)までお問い合わせください。

浄化槽の定期検査は下記の検査機関へ直接ご連絡を!

浄化槽の使用を廃止した際の保健所への届出について

  • 浄化槽の設置状況を確実に把握するため、使用廃止の届出が義務化されました。
  • 公共下水道の供用開始などにより、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に豊中市保健所(所在地:豊中市中桜塚4丁目11番1号 電話:06-6152-7321)に届出書を提出してください。

お問合せ

環境部 環境指導課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2278
ファクス:06-6846-6390

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