特殊詐欺にご注意ください
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更新日:2026年6月9日
特殊詐欺とは
特殊詐欺とは、犯人が電話やはがき(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れる等と言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです。
特殊詐欺の手口
令和8年4月1日から、特殊詐欺の手口について以下の13種類に分類されました。
ニセ警察詐欺
自宅の固定電話や携帯電話あてに、警察官を名乗り、「あなたの口座が犯罪に使われている」などと様々な理由をつけて、「資産を保護する」、「口座を調査する」などといって、現金をだましとったり、振り込ませたりする手口です。
オレオレ詐欺
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
預貯金詐欺
親族、警察官、銀行協会職員等を装い、あなたの口座が犯罪に利用されており、「キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)手口です。
架空料金請求詐欺
未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし、金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
還付金詐欺
税金還付等に必要な手続きを装って、被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口です。
融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた被害者に対し、保証金等の名目で金銭をだまし取る(脅し取る)手口です。
金融商品詐欺
架空又は価値の乏しい未公開株、社債等の有価証券、高価な物品等に関する虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、その購入名目等で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
ギャンブル詐欺
雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、メールを送信するなどし、これに応じて会員登録等を申し込んできた被害者に対して、会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
交際あっせん詐欺
雑誌やメールに記載された「女性紹介」等の案内に申し込んできた被害者に対して、会員登録料金や保証金等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
キャッシュカード詐欺盗
警察官、銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名目により、キャッシュカードを準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取する手口です。
SNS型投資詐欺
SNSのダイレクトメッセージで接触後、被害者をLINEなどの他のSNSに誘導し、「株や暗号資産に投資すれば利益が得られる」などと言葉巧みに被害者を信用させ、最終的に、「投資金」や「手数料」などという名目で、ネットバンキングなどの手段により、金銭等を振り込ませる詐欺の手口です。
SNS型ロマンス詐欺
SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った者と、実際に直接会うことなくやりとりを続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等をだまし取られてしまう手口です。
その他特殊詐欺
上記の類型に該当しない特殊詐欺のことをいいます。
警視庁では特設ページにて、特殊詐欺の詳しい手口について掲載しています。
大阪府警察では「動画で学ぶ特殊詐欺!」として、被害防止啓発動画を公開しています。
市内で発生した特殊詐欺の手口
●豊中市保険課のサトウと名乗る男性から、「医療費が払いすぎになっている。2万9,860円の還付金を受け取ることができるが、まだ手続きがされていない。今日の15時までに手続きをすれば間に合う。キャッシュカードを持って、急いで近くのATMに行ってください。ATMについたら、手続き方法を説明しますので、連絡をしてください。」と言って、ATMに誘導されATMから電話をすると、「わたしの言う通りに操作してください。」と言って、犯人の口座にお金を振り込む手続きをさせられた。
●警察官を名乗る女性から、「あなたのキャッシュカードが何者かに悪用され、郵便局から20万円・銀行から30万円が引き出された。すぐにキャッシュカードを交換しないともっと被害が大きくなる。今から銀行の職員が自宅に行くので、その職員にキャッシュカードを預けてください。」という電話があり、その後すぐに銀行員を名乗る男性が自宅を訪問し、「キャッシュカードは証拠品として裁判所に提出する。キャッシュカードにハサミを入れて使えないようにした。暗証番号を書いた紙とキャッシュカードをこの封筒に入れてください。」と言って、封筒に入ったキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を持ち帰り、現金自動預払機(ATM)から現金が引き出されました。
●パソコンを使用していると、突然、警告音とともに「ウイルスに感染」などと書かれた警告画面が表示された。慌てて警告画面に表示された電話番号に電話をかけると、ウイルス除去のため遠隔操作をするので、サポート費用として電子マネー(プリペイドカード、ギフトカード等)をコンビニで購入して支払うよう指示された。
詐欺に遭わないためのアドバイス
★市役所、警察官、銀行等の職員がキャッシュカードを預かることは絶対にありません。
「キャッシュカードを預かります。」は詐欺です。
★市役所、警察官、銀行等の職員が暗証番号を聞くことは絶対にありません。
「暗証番号を教えてください。」は詐欺です。
★市役所、警察官、銀行等の職員がATMでの操作をお願いすることは絶対にありません。
「ATMに行ってください。」は詐欺です。
★コンビニで「電子マネーカードを買ってきて」は詐欺です!
慌てず、おちついてください。冷静になることが大切です。
身に覚えのないお金の話が出たら、必ず 家族や警察など誰かに相談しましょう。
少しでも「おかしい?」と思ったらすぐ電話!
・豊中市立生活情報センターくらしかん
消費生活相談専用電話:06-6858-5070 【月曜日~金曜日9時から17時(祝日・年末年始を除く)】
・豊中警察署 :06-6849-1234
・豊中南警察署:06-6334-1234
本市では毎月特殊詐欺被害防止セミナーを開催しています!
本市では、被害防止のため「特殊詐欺被害防止セミナー」を開催し、参加された方に「簡易型自動録音機」(下写真参照)を無料配布しています。
同録音機は、電話機の受話器に簡単に取り付けできるもので、録音していることを伝える音声が流れ、特殊詐欺を未然に防ぎます。また、通話内容を約5分間録音できます。
詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。
特殊詐欺啓発用チラシはこちら
還付金詐欺の電話に要注意のチラシはこちら(PDF:305KB)
コンビニで「電子マネーカードを買ってきて」は詐欺です!注意喚起チラシはこちら(PDF:228KB)
偽の警告表示(サポート詐欺)にご注意ください!(PDF:794KB)
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