戸籍にフリガナが記載される制度が始まります
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更新日:2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
フリガナ制度のよくあるご質問はこちらの法務省ホームぺージをご覧ください。
フリガナが記載されるまで
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。豊中市からの発送は、7月下旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナの確認を行ってください。
(2)フリガナの届出と記載について
通知書に記載されているフリガナが使用しているフリガナと同じ場合は、フリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(市町村記録による記載)。
通知されたフリガナが現在使用しているフリガナと異なる場合は、必ずフリガナの届出を行ってください。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
届出には手数料はかかりません。
届出をしなかった場合も、罰則はありません。
詐欺にご注意ください。
※日本に住民登録がない方について
日本に住民登録がない方については、本籍地市区町村から通知書は送付されませんが、フリガナの届出をすれば、戸籍にフリガナが記載されます。在外公館で届出できます。
なお、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからフリガナの情報を確認でき、届出もできます。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出する方法、本籍地または住所地の市役所窓口で届出する方法、本籍地へ郵送で届出する方法があります。
届出はマイナポータルの利用を推奨しております。原則として、窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
【マイナポータルを利用したオンラインでの届出方法】
マイナンバーカード、マイナポータルログイン用の暗証番号(数字4桁)、電子署名用の暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。
なお、マイナポータルからの届出は、データの添付ができませんので、添付資料が必要な場合は書類を本籍地へ郵送してください。
氏のフリガナの届出用紙
名のフリガナの届出用紙
届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出で、それぞれ届出できる方が異なります。
「氏のフリガナの届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子のうちの1人が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。
「名のフリガナの届出」の届出人について
年齢 | 届出人 |
---|---|
18歳以上の場合 | 戸籍に記載されている本人 |
15歳以上18歳未満の場合 | 戸籍に記載されている本人または親権者等の法定代理人のうち1人 |
15歳未満の場合 | 親権者等の法定代理人のうち1人 |
添付資料が必要な場合
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。しかし既に戸籍に記載されている者が、「一般の読み方以外」の読み方を現に使用している場合は、氏または名のフリガナとして届出をすることができることとしています。
ただし、当該読み方が通用していることを証する書類(パスポート、預金通帳等)の添付が必要です。
お問い合わせ先
フリガナの制度全般に関すること
法務省フリガナ専用コールセンター:0570-05-0310
お問い合わせ期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
ただし、土日祝、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
お問い合わせ時間:午前8時30分から午後5時15分まで
マイナポータル、マイナンバーカードに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
お問い合わせ時間(平日):午前9時30分から午後8時まで
お問い合わせ時間(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く土日祝):午前9時30分から午後5時30分まで
豊中市でのフリガナの届出に関すること
豊中市市民課戸籍係フリガナ届臨時窓口:06-6151-2105
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