マイナンバーカードの健康保険証利用申込について
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更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードが健康保険証と一体化されます
令和6年12月2日で紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはマイナポータルでの健康保険証の利用申し込みが必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申し込みが必要です。健康保険証の利用申し込みには以下の方法があります。
(1)セブン銀行ATMで申し込み。
セブンイレブンの店内に設置されているセブン銀行ATMで申し込みができます。
(2)マイナポータルで申し込み。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたは、ICカードリーダー付のパソコンからログインをして申し込みができます。
(3)医療機関・薬局に設置の顔認証付きカードリーダーで申し込み。
医療機関・薬局の受付の際に、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで保険証利用の登録ができます。
※詳しくは下記のマイナポータル(外部サイト)を参照してください。
マイナポータル【マイナンバーカードの健康保険証利用】(外部サイト)
厚生労働省【マイナンバーカードの健康保険証利用について】(外部サイト)
また、ご自身での申込が難しい人は、第二庁舎2階 保険相談課(窓口番号201)にマイナポータル対応端末を設置しています。来庁される場合は、マイナンバーカードを持参してください。手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
なお、庄内出張所、新千里出張所にも設置していますが、混み合っている場合もございますので、あらかじめご了承ください。
国民健康保険被保険者証の廃止後について
国によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。ただし、令和6年10月に送付の従来の被保険者証は、令和7年10月末までの有効期限のものを発行していますので、有効期限までは従来の被保険者証を利用することができます。令和6年12月1日までに新たに国民健康保険に加入された人にも、令和7年10月末までの有効期限の被保険者証を発行しています。
(マイナンバーカードの健康保険証をお持ちの人が医療機関を受診する際には、念のため従来の健康保険証・資格情報のお知らせもお持ちいただくことをお勧めします。)
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する被保険者で、マイナ保険証をお持ちでない人には当面の間、申請不要で資格確認書を発行します。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する方は、保険相談課窓口にて申請が必要となります。※郵送申請や電子申請はできません。
申請の際には顔写真付き本人確認書類が必要です。代理人が申請される場合は、解除希望者から代理人への委任状と代理人の顔写真付き本人確認書類が必要です。
解除申請後、原則、1~2か月後に利用登録が解除されます。解除完了についてはマイナポータルにて確認可能です。
なお、マイナ保険証の利用登録解除の受付窓口はご加入中の健康保険の保険者になりますので、豊中市で受付できるのは国民健康保険の被保険者の方のみです。
マイナ保険証の利用登録の解除申請書(豊中市国民健康保険用)(PDF:294KB)
委任状(マイナ保険証の利用登録の解除申請用)(PDF:95KB)
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325