マイナンバーカードの健康保険証利用申込について
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更新日:2024年10月3日
マイナンバーカードが健康保険証と一体化されます
令和6年12月2日で紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはマイナポータルでの健康保険証の利用申し込みが必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申し込みが必要です。健康保険証の利用申し込みには以下の方法があります。
(1)セブン銀行ATMで申し込み。
セブンイレブンの店内に設置されているセブン銀行ATMで申し込みができます。
(2)マイナポータルで申し込み。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたは、ICカードリーダー付のパソコンからログインをして申し込みができます。
(3)医療機関・薬局に設置の顔認証付きカードリーダーで申し込み。
医療機関・薬局の受付の際に、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで保険証利用の登録ができます。
※詳しくは下記のマイナポータル(外部サイト)を参照してください。
マイナポータル【マイナンバーカードの健康保険証利用】(外部サイト)
厚生労働省【マイナンバーカードの健康保険証利用について】(外部サイト)
また、ご自身での申込が難しい人は、第二庁舎2階 保険相談課(窓口番号201)にマイナポータル対応端末を設置しています。来庁される場合は、マイナンバーカードを持参してください。手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
なお、庄内出張所、新千里出張所にも設置していますが、混み合っている場合もございますので、あらかじめご了承ください。
国民健康保険被保険者証の廃止後について
国によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。ただし、令和6年10月に送付予定の被保険者証は、令和7年10月末までの有効期限のものを発行しますので、有効期限までは紙の被保険者証を利用することができます(令和6年12月1日までに新たに被保険者に加入された人にも、令和7年10月末までの有効期限の被保険者証を発行します)。
(マイナンバーカードの健康保険証をお持ちの人が医療機関を受診する際には、念のため従来の健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。)
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する被保険者で、マイナ保険証をお持ちでない人には当面の間、申請不要で資格確認書を発行します。
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325