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建築紛争の予防と調整

中高層

中高層建築物等 条例手続きについて

 マンションなどの高さが10mを超える建物やパチンコ屋・カラオケボックス・ワンルームマンションなどが建設されることにより、近隣の住環境が変化し、近隣住民の方々と建築主との間でさまざまな問題が生じる場合があります。
 それらの問題を未然に防止するために、市では「豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」を定めています。
  このホームページでは、近隣住民の方々と建築主との紛争を未然に防止するための条例の手続や制度についてお知らせします。

開発行為等にともなう標識設置について

 平成21年4月1日より、「豊中市開発行為等にともなう標識設置指針」を定めました。
 この指針は、「豊中市土地利用の調整に関する条例」第2条第5号に規定する開発行為等を行う者が、開発行為等の計画概要を表示した標識を計画地に設置し、計画の早い段階から近隣住民等に情報提供を行うことによって、良好な近隣関係の保持に寄与することを目的としたものです。

福祉のまちづくり

 だれもが自由に安心してでかけられるまち、そして利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、「大阪府福祉のまちづくり条例」にもとづき、条例第40条第1項に定める都市施設を設置しようとする建築主に、不特定多数のひとが安全かつ容易に利用できるよう、その計画について事前協議の指導を行っています。

バリアフリー法の認定について

「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」は、高齢者や障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、建築物の構造及び設備を改善するための措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としたものです。
 建築物移動等円滑化誘導基準などに適合した特定建築物は認定を取得することができます。認定を受けると「シンボルマークの表示制度」、「容積率の特例」などの支援措置を受けることができます。

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