福祉のまちづくりについて
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更新日:2024年7月3日
だれもが自由に安心してでかけられるまち、そして利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、「大阪府福祉のまちづくり条例」にもとづき、条例第40条第1項に定める都市施設(下記表)を設置しようとする建築主に、不特定多数のひとが安全かつ容易に利用できるよう、その計画について事前協議の指導を行っています。
用途区分 | 対象規模 | 事前協議先 | 該当条項 |
---|---|---|---|
集会場 | すべて (床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く。) |
豊中市 | 第40条第1項 第1号 |
コンビニエンスストア | 床面積の合計 100平方メートル以上200平方メートル未満 |
豊中市 | 第40条第1項 第2号 |
事務所 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
豊中市 | 第40条第1項 第3号 |
ダンスホール | 床面積の合計 1,000平方メートル以上 |
豊中市 | 第40条第1項 第4号 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する |
床面積の合計床面積の合計 50平方メートル以上200平方メートル未満 |
豊中市 | 第40条第1項 第5号 |
工場(自動車修理工場を除く。) | 床面積の合計 3,000平方メートル以上 |
豊中市 | 第40条第1項 第6号 |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計 300平方メートル以上 |
豊中市 | 第40条第1項 第7号 |
火葬場 | すべて | 豊中市 | 第40条第1項 第8号 |
地下街、道路、開発公園、遊園地、動物園、植物園、港湾緑地、 |
すべて | 大阪府 | 第40条第1項 第9~11号 |
なお、バリアフリー法第14条第3項の規定にもとづく「大阪府福祉のまちづくり条例」の対象建築物は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定になりますので、建築審査課(電話:06-6858-2422)又は建築確認申請を提出する予定の指定確認検査機関にお問い合わせください。
大阪府福祉のまちづくり条例
おおさかのあたりまえ/福祉のまちづくり(大阪府ホームページ)(外部サイト)
都市施設の整備を計画されている方へ(大阪府ホームページ)(外部サイト)
電子申込
都市施設設置工事完了届出書(大阪府福祉のまちづくり条例) 電子申込
様式
事前協議書(建築物)~様式第4号その1・様式第5号その1~/ 完了届~様式第6号~(大阪府ホームページ)(外部サイト)
お問合せ
都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2116
ファクス:06-6858-9534