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令和5年(2023年)3月27日以降の旅券申請等の変更点

ページ番号:361710309

更新日:2023年4月23日

1.戸籍謄本の提出
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかでしたが、今後は戸籍謄本(全部事項証明書)のみとなります。
2.査証欄の増補の廃止
旅券の査証欄に余白がなくなった場合の増補の申請は廃止され
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)
のいずれかの発給申請になります。
3.旅券発行後6か月以内に受領せず、再度旅券を申請する場合の手数料について
令和5年3月27日以降に申請した旅券が、失効後5年以内に新たな旅券を申請する場合は、手数料が通常より高くなります。
4.申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

お問合せ

豊中市パスポートセンター
〒560-0033 豊中市蛍池中町3丁目2番1号 ルシオーレ北館4階
電話:06-6842-2611
ファクス:06-6852-7730

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