火災とまぎらわしい行為等(火災予防条例第45条)
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更新日:2023年4月20日
豊中市及び能勢町では、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等をしようとする者は、豊中市火災予防条例の規定に基づき、あらかじめ管轄消防署長に届出が必要となります。届出の提出先は、豊中市内で行う場合は管轄消防署警備係であり、能勢町内の場合は能勢町分署消防係です。消防署の管轄は次のとおりです。
届出様式
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)(エクセル:31KB)
煙火打上げ・仕掛けの届出書(様式第13号)(エクセル:30KB)
(※注)屋外での燃焼行為(野焼き)は、環境の保全等の推進に関する条例によって一部の例外を除いて禁止されています。消防署への届出は、禁止されている屋外燃焼行為を許可するものではありません。事前に豊中市環境部環境政策課環境保全係へ連絡して下さい。
〇豊中市環境部環境政策課環境保全係 電話:06-6858-2102
提出方法
〈持参して提出される場合〉
各種届出書類等については、正・副2部を、提出先までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
下記の管轄消防署(能勢町分署)に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
下記の管轄消防署(能勢町分署)のメールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防署からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
窓口・郵送先等
〈豊中市北消防署 警備係〉
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号 豊中市消防局・北消防署合同庁舎2階
メールアドレス:kitayobou@city.toyonaka.osaka.jp
電話番号:06-6846-8482
〈豊中市南消防署 警備係〉
〒561-0833 豊中市庄内幸町5丁目7番1号
メールアドレス:minamiyobou@city.toyonaka.osaka.jp
電話番号:06-6334-3451
〈豊中市新千里消防署 警備係 〉
〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町2丁目2番14号
メールアドレス:senriyobou @city.toyonaka.osaka.jp
電話番号:06-6872-0119
〈豊中市北消防署能勢町分署 消防係〉
〒563-0352 大阪府豊能郡能勢町大里145-1
メールアドレス:kitanose@city.toyonaka.osaka.jp
電話番号:072-734-0119
届出に関するお問い合わせ先
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