民泊関係
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更新日:2023年4月7日
住宅宿泊事業(民泊)サービスの提供をお考えの方へ
新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります
宿泊室の床面積や、家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等により、新たに自動火災報知設備等の消防用設備の設置が必要となる場合があります。民泊サービスの提供をお考えの方は、事前に予防課設備開発指導係へ消防用設備のご相談にお越しいただくことをお勧めします。お越しいただく際には、住宅の登記事項証明書の写しと図面をご用意ください。
なお、午後は担当者が検査等により不在の場合があることから、できる限り午前中(9時00分から12時00分)にお越しいただきますようお願いいたします。
【消防用設備に関するお問い合わせ先】
予防課設備開発指導係 TEL:06-6846-8447
消防法令適合通知書の交付申請について
住宅宿泊事業法に関する届出を行う際は、宿泊施設が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。消防法令適合通知書の交付を希望される場合は、下の「消防法令適合通知書交付申請書」を管轄(住所や建物の規模等により提出先が異なりますので、ご確認ください)の消防署へ提出してください。
〈持参して提出される場合〉
各種届出書類等については、正・副2部を管轄の消防署までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
下記の郵送先に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
【交付申請に関するお問い合わせ先】
豊中市消防局予防課予防係 電話:06-6846-8445 メール:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署予防広報係 電話:06-6846-8494 メール:kitayobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署能勢町分署 電話:072-734-0119 メール:kitanose@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市南消防署予防広報係 電話:06-6334-3454 メール:minamiyobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市新千里消防署予防広報係 電話:06-4860-6119 メール:senriyobou@city.toyonaka.osaka.jp
住宅宿泊事業法に関するお問い合わせ先
住宅宿泊事業法に関するご質問やご相談は、民泊制度コールセンター(TEL:0570-041-389)へお問い合わせください。
参考情報
民泊における消防法令上の取扱い等について(PDF:987KB)
住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集(PDF:922KB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の記載例(PDF:275KB)
特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書の記載例(PDF:478KB)
特定小規模施設用自動火災報知設備の販売店について(外部リンク)
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