震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて
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更新日:2022年4月25日
概要
東日本大震災では被災地において、給油取扱所等の危険物施設に被害が生じたことや、被災地への交通網が寸断したこと等から、ガソリン、軽油、灯油等の燃料等が不足し、地下タンクから手動ポンプを用いて車両への給油・注油等、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常時とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが多数行われました。
このような状況を踏まえ、南海・東南海沖地震等が発生した際には東日本大震災と同様の状況となるおそれがあることから、仮貯蔵・仮取扱い承認申請に係る手続き等の留意事項及び運用について事前に協議をしておくことで、震災時等には電話等による迅速な仮貯蔵・仮取扱いの承認申請ができるようになりました。
※仮貯蔵・仮取扱いとは、指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いは、本来、市町村長等の許可を受けて設置された製造所等で行わなければなりませんが、消防法第10条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱うことができるというものです。
手続フロー
事前協議事項等
震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所の方は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策及び必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画、事務手続きについて事前に消防署と協議したうえで、下記を参考に、「仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を作成してください。
例1 ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い(PDF:275KB)
例2 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り(PDF:214KB)
例3 移動タンク貯蔵所による軽油・灯油の給油、注油等(PDF:271KB)
例4 地域防災拠点等でのドラム缶等による軽油・灯油の貯蔵・取扱い(PDF:246KB)
届出に関するお問い合わせ先
消防局予防課危険物保安係 電話:06-6846-8439
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