火災予防条例関係(防火対象物使用開始・火気使用設備の設置等)
ページ番号:133189455
更新日:2024年1月16日
豊中市及び能勢町では、防火対象物の使用開始時や火を使用する設備等の設置時、催物開催時などには、豊中市火災予防条例の規定に基づき届出が必要となります。届出書等の提出先は、消防局予防課予防係です。
喫煙・裸火の使用・危険物品の持込みの許可申請書(様式第1号)(エクセル:30KB)
防火対象物使用開始届出書(様式第5号)(エクセル:39KB)
防火対象物棟別概要追加書類(様式第6号)(エクセル:35KB)
炉・厨房設備炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー等設置(変更)届出書(様式第7号)(エクセル:32KB)
サウナ設備設置(変更)届出書(様式第8号)(エクセル:33KB)
変電・急速充電設備等設置(変更)届出書(様式第9号)(エクセル:36KB)
ネオン管灯設備設置(変更)届出書(様式第10号)(エクセル:30KB)
水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第11号)(エクセル:33KB)
工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書(様式第17号)(エクセル:31KB)
提出方法
〈持参して提出される場合〉
各種届出書類等については、正・副2部を、消防局予防課予防係までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
下記の郵送先に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
窓口・郵送先等
(窓口・郵送先)豊中市消防局・北消防署合同庁舎4階 予防課予防係
(〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号)
(メールアドレス)yobou@city.toyonaka.osaka.jp
(電話番号) 06-6846-8449