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豊中市消防局
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火災予防条例関係(防火対象物使用開始・火気使用設備の設置等)

ページ番号:133189455

更新日:2024年1月16日

 豊中市及び能勢町では、防火対象物の使用開始時や火を使用する設備等の設置時、催物開催時などには、豊中市火災予防条例の規定に基づき届出が必要となります。届出書等の提出先は、消防局予防課予防係です。

提出方法

〈持参して提出される場合〉
  各種届出書類等については、正・副2部を、消防局予防課予防係までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
 下記の郵送先に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
 下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
 また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。

  

窓口・郵送先等

(窓口・郵送先)豊中市消防局・北消防署合同庁舎4階 予防課予防係
   (〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号)
(メールアドレス)yobou@city.toyonaka.osaka.jp
(電話番号) 06-6846-8449

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町1丁目8番24号 電話(代表)06-6853-2345
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