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軽自動車税

軽自動車関係手続の電子化【軽OSS・軽JNKS】について

 令和5年1月から軽自動車保有関係手続のワンストップサービスが始まりました。
パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、軽自動車にかかる手続き(申請・申告・納付)を
オンラインで一括して行うことができるサービスです。
令和5年1月から、オンライン手続きが可能になるのは、「新車購入時」のみです。
なお、二輪・原付・小型特殊(農耕用等)は対象外です。
スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
 軽自動車の車検での納税証明書の提示は原則不要になります。 
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで
確認できるようになることにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、納付方法によっては、納付情報が登録されるまで日数を要する場合があります。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(下記参照)をご覧ください。
※ただし、次の場合は納税証明書の提出が必要になる場合があります。

・納付したばかりの場合
・他市町村へ住所変更をした場合
・対象車両に未納がある場合
・中古車を購入した場合

 

軽自動車税(環境性能割)

 令和元年(2019年)10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は、令和元年(2019年)10月1日以降に取得した軽自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず、取得価格50万を超える車両に課税されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は豊中市に代わり大阪府が賦課徴収を行い、申告及び納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
 同時に、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称変更されましたが、税率等の変更はありません。軽自動車税(種別割)としての課税は令和2年度からです。
 具体的な課税内容については、総務省ホームページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)

1.納税義務者および納期

 毎年4月1日現在で、市内に主たる定置場所がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車を所有している人。納期限は5月末です。
 ※ 4月2日以降に廃車届けをしても、その年度分の税は納めていただくことになります。

2.税率

3.登録と廃車

【手続きに必要なもの】

〈登録手続きについて〉

●新車、中古車を購入した場合(業者からの購入)
1.販売証明書(中古車の場合は、車台番号の石刷りと販売業者の古物商許可証写しか古物商の許可番号が記入されたものも必要です)
2.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※豊中市に住民登録されていない方が登録する際に必要となる書類
・住民登録地を確認できるもの(運転免許証等)
・豊中市内で使用することがわかるもの(住所、氏名が記載された公共料金の請求書等)
※法人登録で定置場が所在地と異なる場合に必要となる書類
・定置場がわかるもの(ホームページ等で確認のとれる掲載記事等)

●廃車手続き済みのバイクを譲り受けた場合(売買や友人等から譲り受けるなど)
1.市町村発行の廃車証明書(再登録用)
2.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※備考欄等に自賠責保険等の手続きとして使用する旨の記載のある廃車申告受付書では登録できませんのでご注意ください。

●豊中市内の方から豊中市内の方への名義変更
1.豊中市のナンバープレート
2.標識交付証明書(紛失の場合、車台番号の石刷り又は車台番号の写真の紙媒体)
3.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※旧所有者、新所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号が明確に記載できること

●市外の方から豊中市内の方への名義変更
1.市外のナンバープレート
2.市外の標識交付証明書
3.譲渡証明書(旧所有者の住所、氏名等が記載できること)
4.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

●市外から豊中市内へ転入してきた場合
1.廃車手続きが完了している場合
・他市町村発行の廃車証明書(再登録用を紛失している場合は、再発行してきてください)
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

2.廃車手続きが完了していない場合
・市外のナンバープレート
・市外の標識交付証明書
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※市外からの転入や市内の方への名義変更の場合、標識交付証明書(申告済証)がなければ手続きできません。前の市町村にて再発行手続きか廃車手続きを行ってください。
なお、転入の場合は、住民登録を先に済ませた上で原動機付自転車等の登録にお越しください。
住民登録をされてからすぐの原動機付自転車等の登録は、時間を要するか、できない場合があります。
●ミニカー登録の場合
販売証明書・廃車証明書で「ミニカー」記載があるものが必要です。「ミニカー」記載のない証明書の場合は、輪距の幅が50センチメートル超の確認が
わかる写真(後方から車輪の中心に定規をあてて幅が確認できるものになります)が必要です。また、ミニカーへ改造した場合も上記写真に加え、改造届、改造したことのわかる書類(改造証明書、部品購入時の領収書など)、改造者の本人確認もあわせて必要となります。
●排気量変更について
原動機付自転車の排気量を変更したときは、変更後の排気量に応じての標識を交付しますが、その際に申請書(市役所にあります)に加えて、根拠資料の提出をお願いしています。
・・・改造内容のわかる書類の提出をお願いいたします。
1.エンジンを載せ替えた場合は、エンジンの購入領収書、エンジン番号の石刷り、エンジンの写真
2.ボアアップキットを取り付けた場合は、改造キットの取扱説明書、キット購入の領収書
3.エンジンに内部をボーリングした場合は、新たなピストンの購入領収書、業者によるボーリングの証明、シリンダー内容がわかる写真
※インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴の決済ページを印刷したもので代用できます。
上記書類に加え、必要提出書類があります。
排気量変更前のナンバープレート(豊中市のみ)、標識交付証明書、改造者の本人確認等が必要です。必要書類は、市民税課までお問い合わせください。
※排気量を変更していない車両等偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法の規定により、罰の対象になりますのでご注意ください。

〈廃車手続きについて〉

1.豊中市のナンバープレート
2.豊中市の標識交付証明書
3.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
廃車申告は郵送でも可能です
郵送で廃車手続きされる方は、上記必要なものに別途下記のものが必要ですのでご注意ください
・返信用封筒(宛先記載で、郵便切手を貼ったもの)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)の写し
※代理の方が本人に代わって手続きされる場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
※他市町村で発行されたナンバープレートの廃車のみの手続きは行っておりません。
※廃車申告についても、登録申告と同じく、所有者の住所、氏名は最新の情報を記載してください。
(標識交付証明書、申告済証、バイクを登録した時の情報ではありません)
●市外への転出
転出先の市町村により豊中市での廃車申告が省略できる場合があります。
登録手続き(申告)に必要なものと併せて、転出される市町村へお問い合わせください。

〈再発行手続きについて〉

●標識交付証明書、廃車申告受付書の再発行
豊中市役所で発行された標識交付証明書又は廃車申告受付書を紛失された方で、登録などに必要な場合は、再発行できます。
下記のものをお持ちください。
1.車台番号の石刷り
2.標識交付証明書再交付申請書・廃車申告受付書再交付申請書(市役所にあります)
3.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

●ナンバープレートの再発行
1.豊中市のナンバープレート(経年劣化の場合も含む)
2.標識交付証明書(紛失の場合は、車台番号の石刷り)
3.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※ナンバープレート等が盗難にあわれた方は、盗難届を提出してからお越しください。


詳しくは、トップページの「よくある質問」をご覧ください。

なお、軽四輪や125ccを超えるバイクは市役所では手続きができません。軽自動車(660cc以下の三輪・四輪)は軽自動車検査協会(電話 050-3816-1841)、125ccを超えるバイクは大阪運輸支局(電話 050-5540-2058)へお問合せください。(※盗難の場合も、警察への盗難届と別に廃車手続きが必要です。)

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