市民救命サポーター
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更新日:2024年4月1日
市民救命サポーター制度とは
もし、あなたの身近で、救急車を必要とする事態、
◆地域で発生した事故で通報を依頼される
◆近隣から助けを求められる
◆子どもたちに助けを求められる
などが、発生したらあなたはどうしますか?
豊中市消防局では、平成15年6月から「市民救命サポーター制度」を設けています。
この制度は自主防災の理念を基に、豊中市消防局管轄区域内の事業所等及び市民を対象として、災害時はもとより、日常における救急事故などによる負傷者の救護活動を実施することができる市民等を育成し、安心・安全のまちづくりを推進することを目的としています。
今日までたくさんの事業所や施設、市民の方が登録されており、日常において発生した救急事故により早く現場に駆けつけて、119番通報、救急車の誘導、応急手当等を適切に実施していただき、救命率の向上にご協力をいただいております。
市民救命サポーター・ステーション
市民救命サポーター・ステーション認定証票
救急に関する安心・安全の事業所、施設として認定しています。
従業員の半数以上が救命手当を身につけ、事業所、施設、地域周辺での救急事故の救護に協力していただきます。
対象事業所は、本活動目的の主旨に賛同し、継続して活動が可能な下記に該当する事業所等で、給油取扱所、従業員が10人以上の事業所で不特定多数の者が利用する施設、従業員が10人以上の事業所で車両を使用し外回り業務を行う事業所、福祉施設、市の施設、スポーツ施設などです。
登録するには、対象事業所等において普通救命講習修了者が全従業員の半数以上が在籍していることが必要となります。
普通救命講習修了者とは、新たに当該講習を受講した者及び既に普通救命講習を修了している者について、豊中市消防局が定める期間内に再講習を受講し常に有効な普通救命講習の知識・技能を有していると認められる者です。
市民救命サポーター・ほーむ
市民救命サポーター・ほーむ認定証
地域で発生した救急事故の救護に協力していただく、個人を認定しています。
各個人、家庭において、救命手当を身につけ、自宅周辺や地域での救急事故の救護に協力していただきます。
対象者は、 本活動目的の主旨に賛同し、継続して活動ができる市民のみなさまです。
登録するには、豊中市消防局管轄区域内の居住者で、普通救命講習を修了していることが必要となります。
普通救命講習修了者とは、新たに当該講習を受講した者及び既に普通救命講習を修了している者について、豊中市消防局が定める期間内に再講習を受講し常に有効な普通救命講習の知識・技能を有していると認められる者です。
市民救命サポーター・ステーション及びサポーター・ほーむの認定申請について
上記『市民救命サポーター制度』の目的に賛同し、継続して活動が可能な事業所及び市民の方は、下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、救急救命課に提出していただきますようお願いいたします。提出方法は、窓口、郵送及びメールのいずれかの方法で結構です。手続きが完了すれば、消防局からご連絡させていただきます。
市民救命サポーター・ステーション認定申請書(ワード:34KB)
市民救命サポーター申し込み先
消防局 救急救命課 救急普及啓発係
電話:06-6846-8438
メール:kyukyu@city.toyonaka.osaka.jp
受付時間は平日9時から17時まで
お問合せ
消防局 救急救命課 救急普及啓発係
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8438
ファクス:06-6843-0119