立入検査
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更新日:2025年4月10日
火災を未然に防ぐために
消防署は市民の生命、身体および財産を火災から保護することを目的として、消防法に基づき、定期的に事業所や共同住宅等を訪問し、消防法令違反の有無、火災予防上及び火災による被害の軽減上の問題がないか検査を実施しています。これを立入検査といいます。
消防法令違反や火災予防上等の問題があれば
立入検査により、消防法令違反や火災予防上等の問題を発見した場合には、建物の所有者やテナントに対して、違反内容を通知するため「指示書」を交付します。
「指示書」を受け取られた方は、すみやかに違反を改善してください。
違反が改善されない状況が続くと、消防法に基づき行政処分を受ける場合や、さらには刑罰を受ける場合があります。
それに加え、万が一違反内容に起因して火災が発生し、被害が出た場合は、賠償責任を問われることもあります。
参考 (一財)日本消防設備安全センター 命令違反罰則一覧(外部サイト)
違反を改善することで、建物を利用する人を火災の危険から守ることができます。
改善計画(結果)書について
消防署からは指示書と一緒に、「改善計画(結果)書」というものを送付しています。「改善計画(結果)書」に、違反をどのように改善していくか、または改善させたかを記入し、管轄の消防署長へ報告してください。記入方法については、下記の<記入例>を参考にして記入し、受け取ってから14日以内に報告してください。
改善方法がわからない場合は、下記のページを参考にして必要書類の作成や点検・報告などを行い、違反を改善してください。
〇防火対象物使用開始届や火気使用設備(厨房設備や変電・発電設備など)について
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