消防一声訪問
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更新日:2023年3月9日
目的
消防一声訪問の様子
豊中市域で火災その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため支援を要する高齢者や重度障害者等について、警報や避難勧告・指示等の災害関連情報の取得能力や避難そのものの必要性や避難方法についての判断能力、避難行動を取る上で必要な身体能力など、避難に必要な能力に関して個々具体に実態を把握し、避難方法に加えて日常生活における火災予防上の注意事項等を指導することを目的としています。
対象となる方
1 次に掲げる方のうち、防災・福祉ささえあいづくり推進事業で避難行動要支援者として登録し、平常
時から避難支援等関係者に情報提供することに同意をされている方
(1) 65歳以上の一人暮らしの方で、介護保険法に定める要介護1または2並びに要支援1または2の認定
を受けた方
(2) 介護保険法に定める要介護3、4または5の認定を受けた方
(3) 身体障害者手帳所持されている方
ア 視覚障害(1級または2級)
イ 聴覚障害(2級)
ウ 上肢機能障害(1級または2級)
エ 下肢機能障害(1級または2級)
オ 体幹機能障害(1級または2級)
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級所持されている方で一人暮らしの方
(5) 療育手帳A所持されている方で一人暮らしの方
(6) 難病患者
ア 特定医療費(指定難病)の受給されている方であって常時、人工呼吸器を装着している方
イ 小児慢性特定疾病医療受給されている方であって常時、人工呼吸器を装着している方
2 訪問した際、一声訪問事業に同意された方(同意された方については、今後も継続し訪問します。)
3 防災・福祉ささえあいづくり推進事業では対象区分に該当していない方で、平成29年度までの一声訪問
事業で訪問を同意された方(同意された方については、今後も継続し訪問します。)
4 消防局長が特に一声訪問の実施を必要として認めた方
実施内容
一声訪問の対象となる方のお宅を訪問し入室せず屋外で「居住場所及び自力避難能力についての実態把握」及び「防火に関する事項等安全に係る事項の指導及び相談対応」をさせていただきます。
情報管理
消防一声訪問事業の対象者名簿や実施内容については、地方公務員法第34条の規定、豊中市個人情報保護条例第8条及び第9条の規定及び豊中市消防一声訪問事業情報セキュリティマニュアルを遵守し、漏洩がないよう厳重に管理されております。
消防署の「一声訪問」と、市の「防災・福祉ささえあいづくり推進事業」との違いについて
市が行う「防災・福祉ささえあいづくり推進事業」は、地震などの大規模災害が発生したときに、民生・児童委員や校区福祉委員等が地域内の対象者の避難支援等を行う事業ですが、これに対して消防の「一声訪問」は、災害発生時に対象者を救出するための必要な情報を把握する目的で平常時に消防職員が対象者を訪問するもので、訪問時には、「災害が発生したときにご自分で避難することができますか。」などとお尋ねいたします。
