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豊中市消防局
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危険物の保安

ページ番号:565080341

更新日:2021年10月6日

危険物保安係

危険物保安係では、

  1. 消防法による危険物の規制に関すること。
  2. 危険物施設等の査察に関すること。
  3. 危険物施設等の消防法令等違反処理に関すること。

等の事務を所管し、豊中市及び能勢町の危険物の保安確保に努めています。

危険物とは

 消防法では、(1)火災発生の危険性が大きい、(2)火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、(3)火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフト両面からの安全確保に努めています。
 消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義されています。

消防法上の危険物
類別 性質 特性 代表的な物質
第1類 酸化性固体

他の物質を強く酸化させるもので、可燃物と混合すると、熱、衝撃、摩擦で分解し、激しい燃焼を起こさせるもの

塩素酸ナトリウム、硝酸カリウム、etc.

第2類

可燃性固体

着火しやすい固体や引火しやすい固体であり、出火しやすく、燃焼が早く消火することが困難であるもの

赤リン、硫黄、鉄粉、etc.

第3類

自然発火性物質及び禁水性物質

空気にさらされると自然に発火するもの又は水と接触すると発火し、もしくは可燃性のガスが発生するもの

ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄リン、etc.

第4類

引火性液体 液体であって引火性を有するもの ガソリン、灯油、軽油、重油、etc.

第5類

自己反応性物質

固体又は液体で、加熱分解などにより比較的低温で多量の熱が発生し、爆発的に反応するもの

ニトログリセリン、ヒドロキシルアミン、etc.

第6類

酸化性液体

そのものは自体は燃焼しない液体であるが、他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの

過塩素酸、過酸化水素、硝酸、etc.

危険物施設とは

 消防法で指定された数量(指定数量)以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設は、以下のとおり、製造所(危険物を製造する目的で指定数量以上の危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所)、貯蔵所(指定数量以上の危険物を貯蔵する目的で市町村長等の許可を受けた場所)及び取扱所(危険物の製造以外の目的で、危険物を取り扱う市町村長等の許可を受けた場所)の3つに区分されています。貯蔵所と取扱所については、さらに細分化されています。

危険物施設一覧
製造所 貯蔵所 取扱所
  屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所
(タンクローリー)
屋外貯蔵所 給油取扱所
(ガソリンスタンド)
販売取扱所 移送取扱所 一般取扱所

危険物に係る事故等について

 全国的な統計として、近年危険物施設数は減少傾向にありますが、事故等の発生件数は増加傾向にあります。これは危険物施設の経年劣化や人的要因が原因として考えられています。
 近年の豊中市及び能勢町の現況に目を向けると、危険物施設数が減少傾向にあるのは全国統計と同様ですが、事故等発生件数に関しては、平成30年の台風21号による破損事故が3件発生したのみです。これは、各事業所における保安意識の高さに起因するものと考えております。今後も、官民一体となって険物物の保安確保に取り組んでいきますので、ご協力お願いします。

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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