消防防災協力事業所登録制度
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更新日:2024年8月5日
消防防災協力事業所登録制度の趣旨
この制度は、事業所が持つ人員、資機材等を地域の重要な防災力と捉え、地震等の大規模災害が発生した場合に、各事業所の自主的な判断により消火及び人命救助活動等の消防活動を行っていただける事業所を「消防防災協力事業所」として登録し、広く市内事業所に参加協力を呼びかけ、災害時の被害を軽減することを目的としています。
事業所の防災協力の重要性
災害時において、自助・公助とともに、共助の重要性が阪神・淡路大震災以降、被害の軽減には欠かせないものとして認識されています。
特に事業所は地域の防災力の担い手として、
- 地域に密着し、被災地近くに所在していることから、迅速な初動対応が可能である。
- 平時における事業所の業務の中で培った組織力が発揮できる。
- 専門的な技術や資機材を保有し、多様な活動が可能である。
といった特徴を持ち合わせていることから、地域の防災力強化のためには、事業所の協力が不可欠なものとなっています。
消防防災協力事業所一覧
掲載事業所につきましては、事前に承諾を得た事業所のみ掲載しています。
登録・変更・脱退について
登録の方法
消防防災協力事業所登録制度の趣旨に賛同し、登録をしていただける場合は、申請書に必要事項を記入の上、消防局予防課まで提出してください。後日、登録証と表示マークを交付いたします。
登録内容の変更・脱退について
登録時の記載内容に変更が生じた場合、又は脱退される場合も、申請書に必要事項を記入の上、消防局予防課まで提出してください。
様式4 消防防災協力事業所登録変更申請書(ワード:50KB)
様式5 消防防災協力事業所登録廃止申請書(ワード:33KB)
申請方法
〈持参して申請される場合〉
各種申請様式については、正・副2部を下記窓口までお持ちください。
〈郵送にて申請される場合〉
下記窓口に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
窓口
〈豊中市消防局予防課防火普及啓発係〉
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号 豊中市消防局・北消防署合同庁舎4階
電話番号:06-6846-8445
メールアドレス:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
その他
資機材・訓練等について
登録いただいた事業所には順次、消防防災協力事業所資機材貸与に関する覚書を締結していただき、バールやジャッキ等の資機材を貸与いたします。また、定期的に資機材の取扱い訓練等の指導も実施しています。
様式6 消防防災協力事業所資機材貸与に関する覚書(PDF:145KB)
貸与資機材
訓練の様子
災害補償について
事業者の命令に基づいた消防活動及び訓練等において従業員が負傷等した場合は、労災補償の対象となり事業者の責任において措置していただくことになり、労災保険給付の手続き等については、労働者災害補償保険法に基づき申請をしていただくことになります。
費用負担について
地域貢献活動としてボランティア精神に基づいた協力活動という趣旨から、活動及び訓練等に係る費用については、登録事業所の負担とさせていただきます。
登録事業所のメリット
消防防災協力事業所として登録いただくことによって、防災意識が向上し、災害に強い事業所となります。また豊中市消防局ホームページ等への掲載、「消防防災協力事業所」の表示マークの掲出、並びに名刺等へ記載していただくことにより、地域に社会貢献度の高い事業所としてのアピールができます。
登録事業所のデメリット
事業所に直接デメリットがあるとは考えられませんが、訓練研修等の時間が必要となります。
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