自衛消防組織関係
ページ番号:314781062
更新日:2025年3月31日
自衛消防組織(消防法第8条2の5)
自衛消防組織とは、従業員で構成される自主的な消防組織であり、火災発生時には初期消火、避難誘導、通路連絡など、迅速かつ的確な対応を行う役割を担います。
法令上、自衛消防組織の設置が必要となる建物の要件や組織の編成など、詳細については下記リンク(東京消防庁HP)をご確認ください。
自衛消防組織の設置(変更)届出
管理権原者は、自衛消防組織を設置(又は変更)したときは、遅滞なく自衛消防組織設置(変更)届出書に必要な書類を添付し、管轄消防署長に届け出なければなりません。
※記載事項で変更に該当しない事項には、変更ない旨を明記してください。
【添付書類】
・統括管理者の資格を証する書面
・管理について権原が分かれている場合は当該権原の範囲がわかるもの(管理権原者一覧表)
・届出書の記載事項がわかるもの(自衛消防隊編成表、任務表、自衛消防隊資格管理表など)
統括管理者又は告示班長に必要な資格
(1)自衛消防組織の業務に関する講習(自衛消防業務講習)の課程を修了した者
(2)市町村の消防職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
(3)市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
(4)防災センター要員講習終了者で追加講習を修了した者
統括管理者
建物における自衛消防組織全般に関する権限を行使できる管理的又は監督的立場にある者を充てます。
告示班長
自衛消防組織に置く班のうち、初期消火班・通報連絡(情報)班・応急救護班・避難誘導班の業務を担う班長を告示班長と言い、統括管理者は告示班長に自衛消防組織の業務に関する講習を受けさせる必要があります。
電子メールによる提出
【メールによる提出方法】
住所や建物の規模等により提出先が異なりますので、ご確認のうえ下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類を送信してください。受理した場合には消防局からメールを返信します。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く)に返信のメールが届かない場合にはお手数おかけしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
またメールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
届出に関するお問い合わせ先
豊中市消防局予防課予防係 電話:06-6846-8445 メール:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署予防広報係 電話:06-6846-8494 メール:kitayobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署能勢町分署 電話:072-734-0119 メール:kitanose@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市南消防署予防広報係 電話:06-6334-3454 メール:minamiyobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市新千里消防署予防広報係 電話:06-4860-6119 メール:senriyobou@city.toyonaka.osaka.jp
