統括防火・防災管理関係
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更新日:2023年4月1日
統括防火管理とは
複数の事業者やテナントが一つの防火対象物を使用している場合、管理権限者も複数存在することになります。このような場合、建物全体で協力して防火管理を行う体制が整っていなければ、万が一火災等の災害が発生した場合にも適切に対応することができません。
そこで、建物全体の一体的な防火管理体制をつくり、防火管理の役割分担を明確にするため、それぞれの管理権原者が協議し、建物全体について防火(防災)管理業務を行う「統括防火管理者」を選任することが、消防法第8条の2で義務付けられています。
統括防火管理者が必要な防火対象物
(1)高さ31mを超える高層建築物
(2)特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
(3)消防法施行令別表第1(16)項ロの複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のもの
(4)地下街で消防長又は消防署長が指定するもの
(5)準地下街
統括防火・防災管理関係
統括防火管理者の資格を有する者であるための要件について(ワード:30KB)
統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件について(ワード:33KB)
統括防火・防災管理に係る協議に関する事項(ワード:54KB)
全体についての消防計画作成(変更)届出書(ワード:31KB)
届出に関するお問い合わせ先
豊中市北消防署予防広報係 電話:06-6846-8494
豊中市北消防署能勢町分署 電話:072-734-0119
豊中市南消防署予防広報係 電話:06-6334-3454
豊中市新千里消防署予防広報係 電話:06-4860-6119
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