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消火器の自主点検

ページ番号:447904877

更新日:2021年12月9日

消火器の自主点検

 消防用設備等は、もし火災が発生した場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。

 消火器の場合、製造年から加圧式消火器については3年・蓄圧式消火器については5年以内であれば、自ら点検を行うことができます。

自ら行う消火器点検

消火器の自主点検が可能な範囲

 主として延面積が1000平方メートル未満の防火対象物で

加圧式消火器については、製造年から3年以内

蓄圧式消火器については、製造年から5年以内

※上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者が内部点検・機能点検を実施しなければなりません。

点検報告の流れ

1.点検実施

・機器点検(6カ月に1回)
 消防用設備等の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観または簡易な操作により点検を行います。

2.不良個所の改修

 不良個所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な処置を行ってください。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成

点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部づつ作成し、管轄の消防署へ提出してください。

各消防署の管轄区域一覧

4.報告

報告期間
特定用途防火対象物  → 1年に1回
非特定用途防火対象物 → 3年に1回

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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