防火対象物(防災管理)定期点検報告
ページ番号:328302204
更新日:2025年3月25日
防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2) 防災管理定期点検報告 (消防法第36条)
一定規模以上の建物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に毎年1回報告することが義務づけられています。
また、大規模な建物については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を毎年1回消防機関に報告する防災管理点検報告も義務づけられています。
特例認定制度について
特例認定とは、防火対象物(防災管理)点検資格者による点検の結果が、3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請ができるものです。
なお、認定を受ければ、利用者に建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、優良認定証を表示することができます。
また、対象となる建物及び事業所等の管理権原者が、変更された場合は認定要件から外れる場合がありますので、下記の管理権原者変更届出書にて変更の届出を提出してください。
※特例認定を申請される場合は消防機関による検査があります。
電子メールによる提出
【メールによる提出方法】
住所や建物の規模等により提出先が異なりますので、ご確認のうえ下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類を送信してください。受理した場合には消防局からメールを返信します。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く)に返信のメールが届かない場合にはお手数おかけしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
またメールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
届出に関するお問い合わせ先
豊中市消防局予防課予防係 電話:06-6846-8445 メール:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署予防広報係 電話:06-6846-8494 メール:kitayobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市北消防署能勢町分署 電話:072-734-0119 メール:kitanose@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市南消防署予防広報係 電話:06-6334-3454 メール:minamiyobou@city.toyonaka.osaka.jp
豊中市新千里消防署予防広報係 電話:06-4860-6119 メール:senriyobou@city.toyonaka.osaka.jp
