消防用設備関係
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更新日:2023年4月7日
はじめに
豊中市消防局では、申請・届出用紙(様式)をホームページでも提供しています。下の「申請・届出用紙一覧」から必要な書類を選んで、日本産業規格A4用紙に印刷して使用することができます。(申請・届出書類については、正・副2部を豊中市消防局予防課設備開発指導係まで提出していただく必要があります。)
※ 防火対象物使用開始届出書は予防課予防係が提出先になります。
申請・届出用紙一覧
消防用設備等関係
・ 動力消防ポンプ設備・消防用水概要表(エクセル:40KB)
・ 火炎伝走防止用消火装置設計届出・概要表(エクセル:46KB)
・ 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・水噴霧消火設備・泡消火設備概要表(ワード:60KB)
・ 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備概要表(ワード:53KB)
・ 消防機関へ通報する火災報知設備概要表(ワード:39KB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(ワード:32KB)
防火対象物使用開始届出書(表面・裏面)(エクセル:40KB)
電子メールによる提出が可能な届出
次の届出については、メールによる提出も可能です。
〇工事整備対象設備等着工届出書
〇消防用設備等設計届出書
〇消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
〇消防用設備等機能停止届
〇防火対象物使用開始届出書
〇工事期間中の防火安全対策届出書
〇建築基準法第7条の6に規定する仮使用認定申請に関する消防機関との協議報告書
メールの提出方法は次のとおりです。
〈メールにて提出される場合〉
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数おかけいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
※ 消防法施行規則第4条の2の4第2項及び第31条の6第3項に定める維持台帳に編刷する際、当該維持台帳が紙媒体の場合は当該送信メール(添付書類一式を含む。)及び消防からの返信メール(以下、単に「メール」という。)を出力し保存する必要が、当該維持台帳が電子媒体の場合は当該メールを電子媒体で保存する必要がありますのでご留意ください。
提出先
豊中市消防局予防課設備開発指導係
※防火対象物使用開始届出書は予防課予防係が提出先になります。
住所:豊中市岡上の町1丁目8番24号 消防局・北消防署合同庁舎4階
連絡先:06-6846-8435
メールアドレス:shosetsubitodoke@city.toyonaka.osaka.jp
ぴったりサービスによる提出が可能な届出
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(ワード:32KB)
