会則
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更新日:2021年8月12日
豊能医療圏がん医療ネットワーク協議会 会則
(総則)
第1条 豊能医療圏におけるがんに対する地域連携体制を構築し、地域におけるがん医療水準の向上を図るため、豊能医療圏がん医療ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、豊能二次医療圏における次に掲げる事業を行うことを目的とする。
(1) 地域におけるがん地域連携体制等がん医療に係る情報収集・提供に関すること。
(2) 地域におけるがん医療ネットワーク構築に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、豊能二次医療圏域内の次に掲げるものをもって組織する。
(1) 地域がん診療連携拠点病院
(2) 大阪府がん診療拠点病院
(3) 医師会
(4) 保健所
(5) 市町
(6) その他議長が必要と認めるもの
2 協議会は、前項各号に規定する団体の代表者、または代表者が指名する者をもって委員とする。
(議長及び副議長)
第4条 協議会に議長及び副議長を置く。
2 議長は、国指定「地域がん診療連携拠点病院」の医師とし、副議長は、議長が指名する。
3 議長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、年2回を定例とし議長が招集する。
2 議長は、必要に応じて臨時会を招集することができる。
3 議長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(部会)
第6条 協議会に、大阪府がん対策推進条例の促進に向けた取組みを円滑に行うため部会を置く。
2 部会に、リーダー、サブリーダー及び事務担当者を置く。
3 部会は、随時開催としリーダーが招集する。
4 部会は、活動内容を協議会に報告するものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、市立豊中病院に置く。
(委任)
第8条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月9日から施行する。