このページの先頭です

サイトメニューここまで

水道メーターの定期交換にご協力を

ページ番号:219809811

更新日:2023年12月18日

水道メーターは、計量法で有効期間が8年と定められています。
上下水道局が管理するメーターの交換は、期間満了までに同局が委託した事業者(上下水道局発行の業務従事者証を携帯)が実施します。
交換する場合は事前にお知らせします。

なお、令和5年度は株式会社阪神計器製作所に業務委託しています。
(委託期間:令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで)

業務従事者証

業務従事者証のみほん

  • 業者名:株式会社阪神計器製作所西宮支店
  • 事務所所在地:西宮市中島町9番10号
  • 電話:0798-67-5347

注意事項

  • 作業員は会社指定の作業服を着用し、上下水道局発行の業務従事者証を常に携帯していますので、不審に思われた場合は、業務従事者証の提示を求めて下さい。
  • メーターボックスの上に物を置いたり、出入口やメーターの近くに犬をつないだりしないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

水道のメーターなど

サブナビゲーションここまで