個人情報保護規程
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更新日:2023年1月12日
市立豊中病院 個人情報保護規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市立豊中病院(以下「病院」という。)が豊中市個人情報保護条例(平成17年4月1日豊中市条例第19号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定による実施機関として条例を運用するにあたり必要な事項を定めることとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例及び豊中市個人情報保護条例施行規則(平成17年9月30日豊中市規則第57号。以下「条例施行規則」という。)の例による。
(推進体制)
第3条 事業管理者は、個人情報保護を推進するために、個人情報プロジェクトチーム及び監査機関を設置することができる。
2 個人情報保護の推進は、個人情報プロジェクトチーム及び監査機関とともに医療情報システム委員会が担うものとする。
(個人情報保護管理責任者)
第4条 条例施行規則第7条第3項に規定する個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、市立豊中病院事務分掌規程第2条に規定する科、部(地域連携・がん診療部は除く。)、室、センター及び課の長をいう。
(個人情報の取扱い)
第5条 病院が保有する個人情報に関しては、条例第6条から第16条の規定に基づき適正に取り扱うものとする。(ただし、学術研究の目的のために個人情報を利用する場合は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に従い、原則本人に説明して同意を得なければならない。)また、個人情報保護方針(個人情報の利用目的含む。)を定め、これを公表するものとする。
附則 この規程は令和元年11月1日より施行する