医療事故等の公表に関するガイドライン
市立豊中病院
当院が提供する医療に対する市民の信頼性の向上に資するため、以下のとおり医療事故等の公表に関するガイドラインを定める。
1. 目的
1)医療の透明性を高め、公的病院として市民等に説明責任を果たす。
2)医学的に的確な情報を提供することにより、事故の再発防止を図る。
2. 公表する医療事故等の範囲
次のいずれかに該当する医療事故については、過失の有無に関わらず、原則として公表するものとする。
(1)患者の疾病の機序からは通常予測できない被害が生じ、かつその被害が重篤で、かつ後遺症として残った場合
(2)患者の疾病の機序からは通常予測できない被害が生じ、死亡に至った場合
(3)その他、公表することが適当であると医療事故調査会(以下「調査会」という。)が判断した場合
3.公表の決定
1)調査会の審議結果をふまえて、病院長が決定する。
2)病院長は、公表を緊急に行う必要があり、調査会の審議を経る時間的余裕がないと判断したときは、調査会の審議を経ずに公表を行うことができる。この場合においては、病院長は、事後に調査会に報告しなければならない。
4. 公表の時期と方法
1)公表は、患者の状態、臨床経過、原因究明の状況、患者及び家族の同意などを総合的に判断して、できるだけ速やかに行うものとする。
2)公表は、報道機関とホームページにより行うものとする。
3)公表は、前項に掲げる方法に加えて、調査会が適切と判断した方法により行うことができる。
5. 公表の内容
公表の内容は、原則として次の事項とする。
(1)事故の概要(発生日時、経過と原因、対応と処置、患者の状態等)
(2)再発防止策
(3)その他、調査会が必要と判断した事項
6. 患者及び家族への説明と同意
公表にあたっては、次の事項について患者及び家族に十分な説明を行い、同意の記録を残すものとする。
(1)公表の必要性
(2)公表する内容
(3)公表にあたりプライバシー保護に最大限の配慮をすること
なお、患者及び家族が公表に同意しない場合、または公表を望まない場合は、その旨を書面に残し、公表の取扱を調査会において判断するものとする。