市立豊中病院事業告示
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更新日:2024年4月11日
令和6年(徴収事務について)
市立豊中病院告示第2号
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、市立豊中病院駐車料金の徴収事務を下記のとおり委託したので、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。
令和6年4月1日
豊中市病院事業管理者 直川 俊彦
1 委託先 大阪市北区豊崎3丁目19番3号 ピアスタワー19階
国際セーフティー株式会社 大阪支社
2 委託事務 市立豊中病院駐車料金の徴収事務
3 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
4 徴収の方法 料金精算機の使用等により現金で徴収
市立豊中病院告示第3号
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、市立豊中病院の料金及び手数料の収納事務を下記のとおり委託したので、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。
令和6年4月1日
豊中市病院事業管理者 直川 俊彦
1 委託先 大阪市中央区久太郎町2丁目4番11号 クラボウアネックスビル9階
株式会社ソラスト 医療事業本部
本部長 吉田 直樹
2 委託事務 豊中市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年豊中市条例第47号)
第10条に規定する市立豊中病院の料金及び手数料の収納事務
3 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
市立豊中病院告示第4号
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、市立豊中病院の診療費等に係る未収金の収納事務を下記のとおり委託したので、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。
令和6年4月1日
豊中市病院事業管理者 直川 俊彦
1 委託先 東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル8階 802号室
弁護士法人 一番町綜合法律事務所
代表弁護士 神崎 浩昭(「崎」の字はたつさき)
2 委託事務 豊中市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年豊中市条例第47号)
第10条に規定する市立豊中病院の料金及び手数料の収納事務
3 委託期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで