指定給水装置工事事業者の指定の申請について
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更新日:2024年6月12日
新規申請
申請の手続きの流れ
申請は毎月15日(閉庁時は直前の開庁日)まで受付し、審査後問題なければ、受付締め切り月の月末日に指定給水装置工事事業者として指定します。
申請に必要な書類
申請者が「法人」か「個人事業主」かに応じて、表中の〇印の書類が必要です。
指定手数料10,000円は、申請時に納付していただきます。(令和4年(2022年)10月3日より、QRコード決済(PayPay・LINE Pay)でも納付いただけます。)
※郵便での受付は実施していません。
提出書類 | 様式番号 | 法人 | 個人 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者申請書一覧 | 様式あり | ○ | ○ | |
指定給水装置工事事業者指定申請書 | 様式第一 | ○ | ○ | |
機械器具調書 | 別表 | ○ | ○ | |
誓約書 | 様式第二 | ○ | ○ | |
定款 | ― | ○ | ― | |
登記事項証明書 | ― | ○ | ― | (履歴事項全部証明書) 3ヶ月以内に発行したもの コピー不可 |
住民票の写し | ― | ― | ○ | 3ヶ月以内に発行したもの コピー不可 |
指定給水装置工事事業者指定時確認書 | 様式あり | ○ | ○ | |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 様式第三 | ○ | ○ | 新規申請時のみ |
給水装置工事主任技術者免状の写し 又は給水装置工事主任技術者証の写し |
― | ○ | ○ |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第三)は、水道法施行規則第21条第1項の規定より「指定を受けた日から2週間以内」に指定給水装置工事事業者から提出されるものですが、提出忘れ等を防ぐため、本市では指定の新規申請と併せて提出をお願いしています。
変更等の届出
(※)指定事項の変更の届出に必要な書類(法人の場合)
変更があった指定事項に応じて、表中の〇印の書類が必要です。
変更があった日から30日以内に届出に必要な書類を添えて提出してください。
窓口での受付のほか、郵送および電子申込による受付も行っています。
提出書類 | 様式番号 | 事業所の名称及び所在地 | 氏名又は名称及び住所 | 代表者の氏名 | 役員の氏名 | 主任技術者の氏名又は交付を受けた免状の交付番号 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者提出書類一覧 | 様式あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 様式第十 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
誓約書 | 様式第二 | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
定款 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
登記事項証明書 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | (履歴事項全部証明書) 3ヶ月以内に発行したもの コピー不可 |
給水装置工事主任技術者免状の写し 又は給水装置工事主任技術者証の写し |
― | ― | ― | ― | ― | ○ |
- 事業者の承継(法人から個人への変更、法人から法人への営業譲渡)は、変更届では受付できません。
- これらの場合には、「廃止」→「新規」の手続きをとってください。
- 「有限会社」から「株式会社」への組織変更の場合は、同一法人とみなし、名称変更のみとなります。
(※)指定事項の変更の届出に必要な書類(個人事業主の場合)
変更があった指定事項に応じて、表中の〇印の書類が必要です。
変更があった日から30日以内に届出に必要な書類を添えて提出してください。
窓口での受付のほか、郵送および電子申込による受付も行っています。
提出書類 | 様式番号 | 事業所の名称及び所在地 | 氏名又は名称及び住所 | 主任技術者の氏名又は交付を受けた免状の交付番号 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者提出書類一覧 | 様式あり | ○ | ○ | ○ | |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 様式第十 | ○ | ○ | ○ | |
住民票の写し | ― | ○ | ○ | ― | 3ヶ月以内に発行したもの コピー不可 |
給水装置工事主任技術者免状の写し 又は給水装置工事主任技術者証の写し |
― | ― | ― | ○ |
- 事業者の承継(個人から個人への相続、個人から法人への組織化)は、変更届では受付できません。
- これらの場合には、「廃止」→「新規」の手続きをとってください。
- 「氏名」の変更とは、「個人事業主本人の氏名」の変更です。代表者が別人になる場合は、「廃止」→「新規」の手続きをとってください。
(※)主任技術者を選任、解任した時の届出に必要な書類
指定給水装置工事事業者の指定を受けた日又は主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に主任技術者を選任し、届出に必要な書類を添えて提出してください。
主任技術者を解任したときは、遅滞なく届出してください。
窓口での受付のほか、郵送および電子申込による受付も行っています。
提出書類 | 様式番号 | 法人 | 個人 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者提出書類一覧 | 様式あり | ○ | ○ | |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 様式第三 | ○ | ○ | |
給水装置工事主任技術者免状の写し 又は給水装置工事主任技術者証の写し |
― | ○ | ○ | 選任したときのみ |
(※)事業を廃止、休止、再開した時の届出に必要な書類
事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、交付済みの指定給水装置工事事業者証書を添えて提出してください。
窓口での受付のほか、郵送および電子申込による受付も行っています。
提出書類 | 様式番号 | 法人 | 個人 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者提出書類一覧 | 様式あり | ○ | ○ | |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 | 様式第十一 | ○ | ○ | |
交付済みの指定給水装置工事事業者証書 | ― | ○ | ○ |
指定証書の再交付を希望する時の申請に必要な書類
汚損若しくは紛失したとき又は指定証書の記載事項に変更があったとき等で再交付を希望するときは、申請してください。
なお、申請理由が紛失のときを除き、申請には交付済みの指定給水装置工事事業者証書の添付が必要です。
証書再交付手数料2,000円は、申請時に納付していただきます。(令和4年(2022年)10月3日より、QRコード決済(PayPay・LINE Pay)でも納付いただけます。)
窓口での受付のほか、電子申込による受付も行っています。
提出書類 | 様式番号 | 法人 | 個人 | 備考 |
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指定給水装置工事事業者提出書類一覧 | 様式あり | ○ | ○ | |
豊中市上下水道局指定給水装置工事事業者証書再交付申請書 | 様式あり | ○ | ○ | 希望者のみ |
交付済みの指定給水装置工事事業者証書 | ― | ○ | ○ |
更新申請
指定給水装置工事事業者の更新については、更新の時期に該当者へ案内を郵送します。
更新するときは、郵送された案内に従って手続きをしてください。
更新に必要な書類は、新規申請の様式を使用してください。
更新に係る指定手数料9,000円は、申請時に納付していただきます。(令和4年(2022年)10月3日より、QRコード決済(PayPay・LINE Pay)でも納付いただけます。)
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447
