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リフォームや修繕工事について

ページ番号:579945601

更新日:2022年6月1日

リフォームや修繕工事等における給水装置工事申込み等について

日ごろは、本市の上下水道事業にご協力をいただきありがとうございます。

さて、本市において、建築確認の申請を伴う新築建物に給水装置を設置する工事の場合には、本市水道事業給水条例第12条に基づき、給水装置工事申込書が提出され適正な給水装置工事が確保されているものの、特にリフォームや修繕工事等では、既設給水装置を改造工事する場合にはこの申込みがなされないケースが見受けられます。

リフォームや修繕工事等における給水装置工事の手続きについては、下記に示した申込書又は報告書を提出し、適正な給水装置工事の確保に努めていただくよう、よろしくお願いします。

提出方法

新築工事又はリフォーム等において、計画的に給水装置を改造する工事をする場合は、工事着手前に「給水装置工事申込書」(様式第1号)を使用し、漏水・破損・故障等の修繕をする場合で緊急に修繕工事を行い、給水装置を改造した場合は、「給水装置の修繕工事等完了報告書」(様式第21号)を提出する。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

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