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除害施設

ページ番号:254955849

更新日:2023年3月9日

工場・事業場等からの排水は、一般家庭からの排水とは異なり、下水道施設に悪影響を与える物質が含まれている可能性が高いです。下水排除基準に適合するために、工場・事業場内に除害(処理)施設を設置し、処理を行うことを義務付けています。主なものは下記のとおりです。

お問合せ

上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830

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特定施設・除害施設設置者

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