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特定施設

ページ番号:110922775

更新日:2022年11月17日


排水の規制が必要な施設として特別に指定された施設を「特定施設」、特定施設を設置している事業場を「特定事業場」と呼びます。特定施設とは、『カドミウム等の人の健康に係る被害を生ずる項目』もしくは、『生物化学酸素要求量(BOD)等の生活環境に係る被害を生ずる項目』を含む汚水または廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)やダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条別表第2)で定めたものをいいます。

特定施設の一覧から該当するものを設置していないか、または設置する予定はないか確認してください。

特定施設の設置者には、届出の義務があります。特定施設の設置や構造等の変更を計画された場合は、できるだけ早くご相談ください。なお、豊中市内には、次の特定施設が多く設置されていますので参考にしてください。

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お問合せ

上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830

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