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鉛給水管取替助成制度について

ページ番号:761931160

更新日:2022年6月1日

建物の建替え等により既設鉛給水管をポリエチレン二層管に取替える場合、鉛給水管取替工事助成金を交付しています。

1.助成金の対象について

1.建物の建替え等で道路部の鉛給水管をポリエチレン二層管に取替える工事を行う場合
(局が積算基準により算出する工事費の2分の1、上限15万円)
2.既設建物における宅地部の鉛給水管をポリエチレン二層管に取替える工事を行う場合
(局が積算基準により算出する工事費の2分の1、上限5万円)

1又は2のいずれかに該当する場合、その工事費の助成をしています。
ただし、同口径で鉛給水管をポリエチレン二層管に取替えする場合のみ対象としております。
口径13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合または、利用可能な給水管を減径する場合については助成の対象となります

既設の鉛管を撤去するだけの工事や、給水管の管の口径が増径する場合は対象となりません。

鉛給水管取替工事助成金制度の概要説明図

助成金制度の概要説明図1
(a)平面図

助成金制度の概要説明図2
(b)断面図

2.助成金の交付手続きについて

助成金の交付を受けようとする者は事前に給水装置工事申込を行い、鉛給水管取替工事助成金交付申込書の提出が必要となります。

3.給水装置の修繕工事等完了報告書による助成金について

平成25年(2013年)10月より、突発的に生じ、かつ緊急を要する漏水や破損による修繕工事の際に、当該修繕箇所に係る工事以外の部分に、助成金を交付することができるようになりました。この際、給水装置の修繕工事等完了報告書の提出が必要となります。

鉛管を取り替えた場合の例
鉛管部の漏水修繕箇所以外に付近の鉛管を取り替えた場合の例

上図の場合、付帯工事分(1.0メートル)が助成の対象になります。修繕した部分をビニル管に取替えただけの場合は対象外ですので、ご注意ください。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

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