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お支払い時の確認事項(遅延損害金、延滞金、審査請求)

ページ番号:153854283

更新日:2023年1月20日

遅延損害金および延滞金について

納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、水道料金については遅延損害金が、下水道使用料については延滞金がかかることがあります。

審査請求について

1 下水道使用料の処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、豊中市長に対して審査請求をすることができます。


2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、豊中市を被告として(訴訟において豊中市を代表する者は豊中市上下水道事業管理者となります。)、提起することができます。なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。


3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすること又は処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

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