水道料金、下水道使用料のご案内(1か月計算)令和7年3月検針分以降
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更新日:2025年2月6日
適用期間にご注意ください!
こちらのページは令和7年(2025年)2月1日の値上げ改定後の金額です。
令和7年(2025年)3月検針分以降の水道料金及び下水道使用料をご案内しています。
令和7年(2025年)2月検針分までの金額は、こちらの「水道料金、下水道使用料のご案内(1か月計算)令和7年2月検針分まで」のページをご確認ください。
また、令和7年(2025年)2月1日の改定内容についての詳細はこちらの「水道料金・下水道使用料を値上げ改定します」のページをご確認ください。
水道料金、下水道使用料について
工場や会社など一部のお客さまは、1か月に一度検針したご使用水量に基づき、1か月ごとにお支払いいただきます。 ただし、 転居に伴う使用開始や使用中止の場合では、通常の料金算定期間とは異なることがあります。
水道料金の計算のしかた
水道料金は、基本料金と従量料金の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本料金は、メーターごとに固定でかかるもので、従量料金は使用した水量に応じてかかるものです。
料金種別 |
単価(円) | 使用水量(立方メートル) | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(メーターごとに必要) | 1,510円 | 1,510円 | |||
従量料金(1立方メートルから10立方メートル) | 24円 | × | 10立方メートル | = | 240円 |
従量料金(11立方メートルから20立方メートル) | 135円 | × | 10立方メートル | = | 1,350円 |
従量料金(21立方メートルから30立方メートル) |
215円 | × | 10立方メートル | = | 2,150円 |
従量料金(31立方メートルから50立方メートル) | 271円 | × | 20立方メートル | = | 5,420円 |
従量料金(51立方メートルから100立方メートル) | 341円 | × | 50立方メートル | = | 17,050円 |
従量料金(101立方メートルから500立方メートル) | 380円 | × | 400立方メートル | = | 152,000円 |
従量料金の合計 | 178,210円 | ||||
基本料金と従量料金の合計 | 179,720円 | ||||
消費税は(基本料金と従量料金の合計)×消費税率(10%) 1円未満切り捨て | 17,972円 | ||||
水道料金は、基本料金と従量料金と消費税の合計 | 197,692円 |
下記の料金表から、メーターの口径が40ミリで基本料金は1,510円になります。
従量料金は178,210円です。
これは、0立方メートルから10立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価24円を掛けた部分と、
11立方メートルから20立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価135円を掛けた部分と
21立方メートルから30立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価215円を掛けた部分と
31立方メートルから50立方メートルまでの使用量20立方メートルに単価271円を掛けた部分と
51立方メートルから100立方メートルまでの使用量50立方メートルに単価341円を掛けた部分と
101立方メートルから500立方メートルまでの使用量400立方メートルに単価380円を掛けた部分の合計です。
水道料金は基本料金1,510円、従量料金178,210円、消費税17,972円の合計197,692円となります。
水道料金の基本料金及び従量料金
用途
- 一般用とは、湯屋用、臨時用の用途以外の用に供するもの。
- 湯屋用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場〔物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。〕の用に供するもの。
- 臨時用とは、工事用等臨時の用に供するもの。
メーター口径 |
基本料金 |
---|---|
13から25 | 990円 |
30 | 1,200円 |
40 | 1,510円 |
50 | 2,210円 |
75 | 5,020円 |
100 | 7,870円 |
150 | 23,450円 |
200 | 52,480円 |
250 | 92,950円 |
使用水量 |
従量料金 |
---|---|
1から10 |
24円 |
11から20 | 135円 |
21から30 | 215円 |
31から50 | 271円 |
51から100 | 341円 |
101から500 | 380円 |
501以上 | 421円 |
使用水量 |
従量料金 |
---|---|
1から300 | 64円 |
301から2,000 | 93円 |
2,001以上 | 117円 |
使用水量 |
従量料金 |
---|---|
1 | 569円 |
下水道使用料の計算のしかた
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本使用料は、メーターごとに固定でかかるもので、従量使用料は使用した水量に応じてかかるものです。
下水道の使用量は、水道の使用量とみなします。
使用料種別 | 単価(円) | 使用水量(立方メートル) | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本使用料(メーターごとに必要) | 591円 | 591円 | |||
従量使用料(1立方メートルから10立方メートル) | 16円 | × | 10立方メートル | = | 160円 |
従量使用料(11立方メートルから20立方メートル) | 83円 | × | 10立方メートル | = | 830円 |
従量使用料(21立方メートルから50立方メートル) | 103円 | × | 30立方メートル | = | 3,090円 |
従量使用料(51立方メートルから100立方メートル) | 120円 | × | 50立方メートル | = | 6,000円 |
従量使用料(101立方メートルから500立方メートル) | 147円 | × | 400立方メートル | = | 58,800円 |
従量使用料の合計 | 68,880円 | ||||
基本使用料と従量使用料の合計 |
69,471円 | ||||
消費税は(基本使用料と従量使用料の合計)×消費税率(10%) 1円未満切り捨て | 6,947円 | ||||
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料と消費税の合計 | 76,418円 |
下記の使用料表から、基本使用料は591円になります。
従量使用料は68,880円です。
これは、0立方メートルから10立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価16円を掛けた部分と、
11立方メートルから20立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価83円を掛けた部分と
21立方メートルから50立方メートルまでの使用量30立方メートルに単価103円を掛けた部分と
51立方メートルから100立方メートルまでの使用量50立方メートルに単価120円を掛けた部分と
101立方メートルから500立方メートルまでの使用量400立方メートルに単価147円を掛けた部分の合計です。
下水道使用料は基本使用料591円、従量使用料68,880円、消費税6,947円の合計76,418円となります。
下水道使用料の基本使用料及び従量使用料
種別
- 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び臨時汚水以外の汚水をいう。
- 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(管理者が定めるものを除く。)から排除される汚水をいう。
- 臨時汚水とは、土木建築に関する工事の施工に伴い排除される汚水その他臨時に排除される汚水をいう。
種別 |
基本使用料 |
---|---|
一般汚水 | 591円 |
公衆浴場汚水 | なし |
臨時汚水 | なし |
使用量 |
従量使用料 |
---|---|
1から10 | 16円 |
11から20 | 83円 |
21から50 | 103円 |
51から100 | 120円 |
101から500 | 147円 |
501から1,000 | 183円 |
1,001から | 225円 |
種別 |
従量使用料 |
---|---|
公衆浴場汚水 | 25円 |
臨時汚水 | 231円 |
水質使用料
水質規制項目のうち、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)については、下水処理場で処理することが出来ます。
しかし、濃度が高くなれば、下水処理場での処理に要する費用が余分にかかることになるため、高濃度の下水を排除した事業場に負担していただくもので、一般下水道使用料とは別に徴収します。
項目 | 水質 | 水量 | 水質使用料 |
---|---|---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上の汚水 | 月501立方メートル以上 | 25円 |
浮遊物質量(SS) | 1リットルにつき300ミリグラム以上の汚水 |
月501立方メートル以上 |
36円 |
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447
