共同住宅等にかかる料金算定(親メーターでの一括検針)
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更新日:2022年3月8日
共同住宅等にかかる料金算定制度とは、マンション・アパート等の共同住宅において、上下水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各室が均等に水道を使用したものとみなして算定した水道料金及び下水道使用料の合計額を、共同住宅の所有者又は管理会社等へご請求させていただく制度です。
この場合、各戸に口径25ミリ以下のメーターが設置されているものとみなします。
共同住宅全体のご使用水量を上下水道局が一括して検針を行います。
※共同住宅等にかかる料金算定を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、お客さまセンター窓口課までご相談のうえ、お申込みください。
共同住宅等の水道料金及び下水道使用料算定に関する要綱(PDF:740KB)
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447
