漏水に伴う水道料金等の減免について
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更新日:2024年3月21日
お客さまの敷地内の給水装置はお客さまの責任において、管理していただくことになっています。漏水があった場合には、修繕費用や漏れた水量の使用料金もお客さまのご負担になります。
しかし、お客さまの善良な管理にもかかわらず、地下漏水や発見困難な箇所等からの漏水が発生した場合に「水道料金及び下水道使用料減免の取り扱いに関する要綱」に基づき、水道料金等の一部を減免できる場合があります。
減免の対象になる漏水
地下埋設部、床下、壁面内部等、発見困難な箇所からの漏水
※日常生活において、目視確認(管理)が困難な箇所からの漏水が対象となります
減免の対象にならない漏水
- 蛇口の閉め忘れ等のお客さまの不注意によるもの
- 蛇口、水洗トイレタンク内器具、給湯器等の給水器具の故障や損傷が原因によるもの
- 漏水を発見することが容易であると上下水道局が判断した場合
減免対象期間
原則、1検針期間(隔月(2か月分)・毎月(1か月分))
漏水に関する手続きの流れ
- 漏水箇所の修繕(※漏水の修理費用は個人負担になります。)
- 「水道料金等減免申込書」を作成し、上下水道局お客さまセンター窓口課へ提出
- 審査(次回検針月までかかる場合があります)
- 漏水量の判定、使用水量の認定
- 決定した内容を文書にてお知らせ
- 水道料金等の充当還付、または減額後の料金での請求
「水道料金等減免申込書」の受付方法
※漏水修繕が終わってからお手続きしてください。
郵送・ご来局・オンラインにて受付をしております。
下記申込書様式をご記入の上、お手続きください。
●受付窓口(郵送先、ご来局窓口)
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚4-11-18
豊中市上下水道局 窓口課 料金係(豊中市上下水道局1階)
●オンライン手続き
申込書の様式
水道料金減免申込書(給水装置修繕証明書)(ワード:19KB)
A4サイズで印刷してください
<記載要領>
- 証明者欄には、確認者の住所・電話番号・確認者名を記入してください。上下水道局で修理した場合は不要です。
- 枠内の修繕状況欄は、できるだけ具体的に書いてください。 なお、修繕箇所が減免の対象になるかは、事前に上下水道局へ確認してください。
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お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447