共同住宅等の各戸検針及び各戸収納サービス
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更新日:2024年5月29日
サービスの概要
上下水道局が各戸メーターをひとつひとつ検針し、入居者ごとに水道料金及び下水道使用料を請求し収納するサービスです。このサービスは、水道のご使用の開始・中止等の届け出から料金の精算に至るまで、共同住宅の各戸を個別住宅と同じように扱います。
適用条件
1.共同住宅の様式
受水槽式共同住宅または遠隔集中検針共同住宅であること。
2.給水装置の施工基準
次の上下水道局の定める給水装置の施工基準を満たしていること。
- 散水等共用で使用する水栓を設けている場合は、該当使用する共用メーターを設置していること。
- 各戸メーター等の型式は、上下水道局の定めた「水道メーター購入及び更生仕様書」に基づいたものであって、かつ、計量検定検査に合格したものであること。
- 別に定める「共同住宅等の各戸検針等サービスに係る各戸メーター等の取扱について」に基づき、メーターを設置していること。
- 管理人室及び集会所等独立した施設に給水設備を設けている場合は、それぞれに各戸メーターを設置していること。
※メーター設置基準に満たない場合は、所有者様負担の改善工事が必要となります。
3.メーターの有効期間
各戸メーター及び共用メーターの有効期間が1年未満の場合は、局メーターを設置すること。また、各戸メーター(遠隔メーター除く)等の有効期間が1年以上ある場合は、契約締結時に各戸メーター等を無償で上下水道局へ譲渡すること。
4.オートロックの開錠
オートロック式の共用住宅等では、検針・開閉栓等の業務を円滑に行えるよう「共同住宅等のオートロック設置に関する確約書/届出書」を提出すること。
5.各戸入居者の同意
契約締結時点で入居者全員の同意が得られていること。また、契約後入居された方についても、サービス適用対象として契約内容の周知を行うこと。
6.契約締結
給水契約とは別に「共同住宅等の各戸検針及び各戸収納に関する契約」を締結いただくこと。
7.その他
上記のほか、水道局の定める基準等に適合していること。
注意事項
- 水道メーターは、計量法に基づき8年ごとのメーター取替が必要となりますが、共同住宅の各戸に上下水道局のメーターを設置していただくことにより、今後、各戸に設置したメーターの取替え及びその費用負担は、上下水道局で行います。ただし、初回のみ、取付け費用は所有者様(個人・法人・管理組合)の負担となります。
- 親メーターで計量した水量が、各戸メーターで計量した水量の合計水量を超える場合は、その内容により、所有者様に差水量にかかる料金を別途請求いたします。
- 所有者様のご都合により、各戸検針及び各戸収納の契約を解除することもできます。ただしその場合、上下水道局が設置したメーターについては返却していただきます。
- 各戸検針及び各戸収納サービスは、各戸検針及び各戸収納に関する契約に基づくものであり、契約条項を守っていただけない場合には、契約を解除させていただくことがあります。
お申込みの流れ
お申込みは、建物の所有者様またはその代理人が行ってください。
1.事前協議
「共同住宅等の各戸検針及び各戸収納事前協議申込書」を提出
(お申込みの前に、本サービスの取扱いが可能か確認します)
2.現地調査
申込者または指定工事業者立ち合いのもと、上下水道局職員が現状及び改善事項等を確認
改善工事が必要な場合は、所有者様で費用を負担いただきます。
3.申込書類の提出
現地の状況に応じてお渡しする必要書類を作成し、上下水道局へ提出
4.審査
上下水道局で現地確認及び書類審査
5.契約締結
「共同住宅等の各戸検針及び各戸収納に関する契約」の締結
6.水栓番号の設定とメーターの確認
上下水道局職員が各戸にお伺いし、水栓番号の設定とメーターの確認
7.各戸収納開始
上下水道局が各戸メーターの指示数を最初に確認した以後に検針する水道料金等から各戸収納を開始
受付方法
所定の様式を郵送等でお送りいただくか、直接窓口までお持ちください。
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚4-11-18 |
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申込書類
ご提出が必要な様式は条件により異なりますので、詳細はお申込時にご確認ください。
※各様式はA4サイズで印刷してください。
書式・様式 | 記入例 | 備考 |
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1.共同住宅等の各戸検針及び各戸収納事前協議申込書(ワード:40KB) | 記入例(PDF:145KB) | 事前協議時 |
2.共同住宅等の各戸検針及び各戸収納申込書(ワード:37KB) | 記入例(PDF:128KB) | 申込時 |
3.共同住宅等の所有者等選定(変更)届(ワード:36KB) | 記入例(PDF:110KB) | 申込時 |
4.共同住宅等における私設メーターの無償譲渡届(ワード:35KB) | 記入例(PDF:104KB) | 私設メーターの有効期間が1年以上ある場合 |
5.譲渡メーター明細書(ワード:41KB) | 記入例(PDF:81KB) | 私設メーターの有効期間が1年以上ある場合 |
6.私設(各戸)メーター取替報告書(エクセル:16KB) | ー |
私設メーターの有効期間が1年未満の場合 |
7.共同住宅等のオートロック設置に関する確約書(エクセル:32KB) | ー | 検針等にあたりオートロック開錠が必要な場合 |
8.共同住宅等のオートロック設置に関する届出書(エクセル:12KB) | ー | 検針等にあたりオートロック開錠が必要な場合 |
9.遠隔集中メーター設置届(ワード:38KB) | 記入例(PDF:113KB) | 遠隔集中検針を受ける場合 |
10.共同住宅等の各戸検針及び各戸収納解除届(ワード:32KB) | 記入例(PDF:93KB) | 制度利用をやめる場合 |
各種様式の郵送について
各種申請書類を郵送でご希望の場合は、以下からお申込みください。
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お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447