給水装置工事申込および排水設備工事計画確認申請に伴う各種利害関係人の同意書等の取扱いについて
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更新日:2023年2月6日
上下水道局では、これまで給水装置工事申込および排水設備計画確認申請において、他人の土地を掘削する場合、他人の給水管から新たに分岐する場合、並びに他人の排水設備を使用する場合には必要に応じて各種利害関係人の同意書等を提出いただき、内容の確認をしていましたが、令和5年(2023年)4月1日付で施行される改正民法の趣旨に基づき、取扱いを見直します。
民法改正(相隣関係)の主な内容
法務省資料『令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』より抜粋
1.ライフラインの設備設置・使用権に関する規律の整備(改正民法第213条の2第1項)
(1)設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス、又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化 。
(2)設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化
他人の所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化。
2.事前通知の規律の整備(改正民法第213条の2第3項)
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない。
取扱いの変更点
1.各種利害関係人の同意書等の提出は原則求めない
他人の土地を掘削する場合、他人の給水管から新たに分岐する場合、並びに他人の排水設備を使用する場合に必要に応じて求めていた各種利害関係人の同意書等の提出は原則求めないこととします。
※添付することを拒むものではありません。
2.申請書に誓約事項を追加
給水装置工事申込書および排水設備計画確認申請書に『この工事に関して利害関係人その他の者から異議があるときは、すべて私方の責任において解決します。』という内容の誓約事項を追加します。
※新様式は上記リンク先からダウンロードしてください。
適用開始日
令和5年(2023年)4月1日
※適用開始日以降に誓約事項の追記されていない旧様式を使用された場合は、上下水道局で誓約事項を追記させていただきます。
留意事項
今回の見直しは、土地、給水管及び排水設備の所有者に無断で給水装置工事および排水設備工事を実施できることを意味するものではありませんので、改正民法およびその他の法令、条例の規定に反することのないように工事を実施してください。
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447