市納金に関すること
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更新日:2023年5月25日
給水装置工事申込に係る市納金(加入金・手数料・工事概算金)は次のとおりです。
1.加入金(給水条例第35条の2による)
- 加入金は、新設又は改造工事において次の表によりメーター口径に応じた金額となります。なお、改造工事の場合は新口径に係る加入金から旧口径に係る加入金の差額となります。
- 受水槽式の場合、計画1日使用水量により算出した加入金額と、メーター口径に係る加入金額のいずれか多い方の金額となります。
- 受水槽を撤去し、配水管から給水栓まで直結する工事で、各戸または各箇所に引き込む給水管の口径及び数を変更しないものについては加入金を徴収しません。(給水条例第35条の2第3項、給水条例施行規程第31条の5)
※ 直結化工事について詳しくは「直結式給水をおすすめします」をご覧ください。
メーター口径 |
税抜金額 |
税込金額 |
---|---|---|
20以下 | 122,000 | 134,200 |
25 | 244,000 | 268,400 |
30 | 1,100,000 | 1,210,000 |
40 | 2,350,000 | 2,585,000 |
50 | 4,220,000 | 4,642,000 |
75 | 12,240,000 | 13,464,000 |
100 | 26,110,000 | 28,721,000 |
150以上 | 管理者が別に定める金額 |
2.手数料(給水条例第36条による)
手数料は、次の表によりメーター口径に応じた設計審査手数料としゅん工検査手数料を合計したものです。(手数料は非課税です。)
メーター口径 |
新設及び改造金額 |
増設金額 |
---|---|---|
25以下 | 4,200 | 2,700 |
30 | 9,800 | 6,500 |
40 | 16,300 | 11,100 |
50 | 26,000 | 17,600 |
75 | 30,600 | 20,800 |
100 | 48,100 | 32,500 |
150以上 | 98,200 | 65,700 |
メータ口径 |
新設及び改造金額 |
増設金額 |
---|---|---|
25以下 | 8,400 | 5,400 |
30 | 19,600 | 13,000 |
40 | 32,600 | 22,200 |
50 | 52,000 | 35,200 |
75 | 61,200 | 41,600 |
100 | 96,200 | 65,000 |
150以上 | 196,400 | 131,400 |
3.工事概算金
分岐方法 |
分岐管口径(ミリメートル) | 税抜金額(円) | 税込金額(円) |
---|---|---|---|
サドル付分水栓 | φ20から50まで | 昼間 5,600 |
昼間 6,160 |
不断水式T字管 | φ50以上 | 昼間 6,700 |
昼間 7,370 |
チーズ(断水作業含む) | φ50以下 | 昼間 14,100 |
昼間 15,510 |
T字管(断水作業含む) | φ75以上 | 昼間 16,900 |
昼間 18,590 |
分岐の例
お問合せ
上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
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ファクス:06-6858-0447