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共同住宅等における水道料金等について

ページ番号:624438492

更新日:2023年3月27日

 マンション・アパート等の共同住宅における水道料金及び下水道使用料については、建物全体の水道メーター(親メーター)のみを上下水道局が検針し、共同住宅の所有者や管理会社に一括で料金をご請求する『共同住宅等にかかる料金算定制度』と、建物内の各戸に設置された水道メーターを上下水道局がひとつひとつ検針し、各入居者に直接ご請求する『各戸検針および各戸収納サービス』があります。

 各制度の適用には、適用条件を満たしたうえで、上下水道局への申込みが必要です。
 詳しくは各詳細ページをご確認ください。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

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