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公共下水道使用開始届のご利用について

ページ番号:230215772

更新日:2024年3月19日

公共下水道使用開始(変更)届のご利用について

  1. 特定施設の有無にかかわらず50立方メートル以上の汚水を排除する日が1日でもある場合、又は下水の量にかかわらず使用開始届に該当する水質の下水を排除して公共下水道を継続して使用しようとするとき
  2. 1の届出にかかる下水の量又は水質を変更しようとするとき

届出義務者

公共下水道を使用しようとする者及び下水の量及び水質を変更しようとする者

届出期限

使用開始(変更)前

根拠法令について

下水道法第11条の2 第1項

罰則について

下水道法第49条(20万円以下の罰金)

届出様式

A4サイズで印刷してください

申請方法

メールもしくは電子申請にて受け付けております。

(1)電子メール 

下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)

(2)電子申請の場合

下記、「電子申請」にて

※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。

電子申請

インターネットによる電子申請も受付けております。

お申込みは24時間お受けしております。

(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了

承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)

公共下水道使用開始届(特定施設)のご利用について

特定施設を設置している者が下水を排除して公共下水道を継続して使用しようとするとき

届出義務者

公共下水道を使用しようとする者

届出期限

使用開始前

根拠法令について

下水道法第11条の2 第2項

罰則について

下水道法第49条(20万円以下の罰金)

届出様式

A4サイズで印刷してください

申請方法

メールもしくは電子申請にて受け付けております。

(1)電子メール 

下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)

(2)電子申請の場合

下記、「電子申請」にて

※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。

電子申請

インターネットによる電子申請も受付けております。

お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)

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お問合せ

上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830

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