特定施設関連
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更新日:2024年3月19日
特定施設設置届出書のご利用について
下水を排除して公共下水道を継続して使用する者が特定施設を設置しようとするとき
届出義務者
特定施設を設置しようとする者
届出期限
特定施設を設置しようとする60日前まで
なお、実施制限期間(60日間)より早く工事の着手を希望する場合は、実施制限期間短縮願を提出してください。
根拠法令について
下水道法第12条の3 第1項
罰則について
下水道法第47条の2(3か月以下の懲役または20万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
添付書類
工場(または事業場)周辺の見取り図
工場内の建物等の配置図。
特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。
特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。
用水及び排水の導水路図
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図
汚水処理施設の処理系統図
特定施設の構造等概要図
汚水処理施設の構造等概要図
その他(産廃処分している場合は産廃処分の許可証等の写し)
添付書類の作成例
工場内の建物等の配置図。特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。用水及び排水の導水路図(PDF:26KB)
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図(PDF:13KB)
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
特定施設使用届出書のご利用について
- 下水を排除して公共下水道を継続して使用する者で、すでに設置されている施設(又は工事中の施設)が法令により新たに特定施設になったとき
- 特定施設を設置している者が下水を排除して公共下水道を継続して使用することとなったとき
届出義務者
特定施設を設置している者及び設置の工事をしている者
届出期限
- 特定施設となった日から30日以内
- 公共下水道を使用することになった日から30日以内
根拠法令について
下水道法第12条の3 第2項及び第3項
罰則について
下水道法第49条(20万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
添付書類
工場(または事業場)周辺の見取り図
工場内の建物等の配置図。
特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。
特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。
用水及び排水の導水路図
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図
汚水処理施設の処理系統図
特定施設の構造等概要図
汚水処理施設の構造等概要図
その他(産廃処分している場合は産廃処分の許可証等の写し)
添付書類の作成例
工場内の建物等の配置図。特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。用水及び排水の導水路図(PDF:26KB)
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図(PDF:13KB)
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
特定施設の構造等変更届出書のご利用について
特定施設の設置又は使用の届出をした者が特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統の変更をしようとするとき
届出義務者
特定施設を設置している者
届出期限
特定施設の構造等の変更をしようとする60日前まで
なお、実施制限期間(60日間)より早く工事の着手を希望する場合は、実施制限期間短縮願を提出してください。
根拠法令について
下水道法第12条の4
罰則について
下水道法第47条の2(3か月以下の懲役または20万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
添付書類
工場(または事業場)周辺の見取り図
工場内の建物等の配置図。
特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。
特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。
用水及び排水の導水路図
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図
汚水処理施設の処理系統図
特定施設の構造等概要図
汚水処理施設の構造等概要図
その他(産廃処分している場合は産廃処分の許可証等の写し)
添付書類の作成例
工場内の建物等の配置図。特定施設、汚水処理施設、主要機械、主要施設の配置図。特定施設から汚水処理施設に至る導水路図。用水及び排水の導水路図(PDF:26KB)
特定施設を含む操業系統図。用水及び排水の系統図(PDF:13KB)
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
氏名変更等届出書のご利用について
特定施設の設置又は使用の届出をした者が、氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき
届出義務者
特定施設を設置している者
届出期限
変更の日から30日以内
根拠法令について
下水道法第12条の7
罰則について
下水道法第51条(10万円以下の過料)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
特定施設使用廃止届出書のご利用について
特定施設の設置又は使用の届出をした者が、特定施設の使用を廃止したとき
届出義務者
特定施設を設置していた者
届出期限
使用廃止の日から30日以内
根拠法令について
下水道法第12条の7
罰則について
下水道法第51条(10万円以下の過料)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
承継届出書のご利用について
- 特定施設の設置又は使用の届出をした者から特定施設を譲り受け又は借り受けたとき
- 特定施設の設置又は使用の届出をした者について相続、合併又は分割があったとき
届出義務者
特定施設の届出の地位を承継した者
届出期限
承継の日から30日以内
根拠法令について
下水道法第12条の8 第3項
罰則について
下水道法第51条(10万円以下の過料)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
特定事業場管理責任者選任届のご利用について
特定事業場管理責任者を選任又は変更したとき
届出義務者
特定施設を設置している者
届出期限
選任の日から15日以内
根拠法令について
豊中市下水道条例第13条の3
罰則について
豊中市下水道条例第23条(5万円以下の過料)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
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お問合せ
上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830
