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特定施設で事故があった場合

ページ番号:700619953

更新日:2024年3月19日

下水道法が改定され(平成17年11月1日施行)、事故時の届出および応急措置が規定されました。

水質事故時通信票のご利用について

水質事故が発生したとき

届出義務者

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者

届出期限

速やかに

根拠法令について

下水道法第12条の9

様式

A4サイズで印刷してください

事故届出書のご利用について

水質事故への対応(処置)が完了したとき

届出義務者

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者

届出期限

速やかに

根拠法令について

下水道法第12条の9

罰則について

下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

届出様式

A4サイズで印刷してください

申請方法

メールもしくは電子申請にて受け付けております。

(1)電子メール 

下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)

(2)電子申請の場合

下記、「電子申請」にて

※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。

電子申請

インターネットによる電子申請も受付けております。

お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)

事故再発防止措置計画届出書のご利用について

水質事故への対応(処置)が完了したとき

届出義務者

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者

届出期限

速やかに

根拠法令について

下水道法第12条の9

罰則について

下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

届出様式

A4サイズで印刷してください

申請方法

メールもしくは電子申請にて受け付けております。

(1)電子メール 

下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)

(2)電子申請の場合

下記、「電子申請」にて

※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。

電子申請

インターネットによる電子申請も受付けております。

お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)

事故再発防止措置完了届出書のご利用について

水質事故防止のための工事が完了したとき

届出義務者

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者

届出期限

速やかに

根拠法令について

下水道法第12条の9

罰則について

下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

届出様式

A4サイズで印刷してください

申請方法

メールもしくは電子申請にて受け付けております。

(1)電子メール 

下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)

(2)電子申請の場合

下記、「電子申請」にて

※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。

電子申請

インターネットによる電子申請も受付けております。

お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)

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お問合せ

上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830

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