特定施設で事故があった場合
ページ番号:700619953
更新日:2024年3月19日
下水道法が改定され(平成17年11月1日施行)、事故時の届出および応急措置が規定されました。
水質事故時通信票のご利用について
水質事故が発生したとき
届出義務者
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者
届出期限
速やかに
根拠法令について
下水道法第12条の9
様式
A4サイズで印刷してください
事故届出書のご利用について
水質事故への対応(処置)が完了したとき
届出義務者
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者
届出期限
速やかに
根拠法令について
下水道法第12条の9
罰則について
下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
事故再発防止措置計画届出書のご利用について
水質事故への対応(処置)が完了したとき
届出義務者
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者
届出期限
速やかに
根拠法令について
下水道法第12条の9
罰則について
下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
事故再発防止措置完了届出書のご利用について
水質事故防止のための工事が完了したとき
届出義務者
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者
届出期限
速やかに
根拠法令について
下水道法第12条の9
罰則について
下水道法第46条(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830
