除害施設関連
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更新日:2024年3月22日
除害施設計画確認申請書のご利用について
下水を排除して公共下水道を継続して使用する者が、除害施設の設置又は構造等の変更をしようとするとき
届出義務者
除害施設を設置しようとする者又は設置している者
届出期限
工事着工5日前まで
根拠法令について
豊中市下水道条例第6条
罰則について
豊中市下水道条例第23条(5万円以下の過料)
申請様式
A4サイズで印刷してください
添付書類
以下の書類は、任意書式にて作成してください。
申請地付近の見取り図
工場及び事業場内の建築物の配置による排水系統及び形状寸法図
生産工程フローシート
除害施設フローシート
排水水質計画表
除害施設の設計図
除害施設の設置に関し利害関係がある場合は当該利害関係者の承諾書及び配置図
その他工場及び事業場内の排水を明らかにするために必要な書類
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
除害施設工事完工届のご利用について
除害施設の新設等を行なった者がその工事を完了したとき
届出義務者
除害施設を設置している者
届出期限
工事完了の日から5日以内
根拠法令について
豊中市下水道条例第7条 第1項
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了
承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
除害施設管理責任者選任届のご利用について
除害施設管理責任者を選任又は変更したとき
届出義務者
除害施設を設置している者
届出期限
選任の日から15日以内
根拠法令について
豊中市下水道条例第13条の2
罰則について
豊中市下水道条例第23条(5万円以下の過料)
届出様式
A4サイズで印刷してください
申請方法
メールもしくは電子申請にて受け付けております。
(1)電子メール
下水道管理課まで(gekanri@suidou.city.toyonaka.osaka.jp)
(2)電子申請の場合
下記、「電子申請」にて
※その他の申請に関しましては、電話にてお問合せください。
電子申請
インターネットによる電子申請も受付けております。
お申込みは24時間お受けしております。
(ただし、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきます。)
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お問合せ
上下水道局 技術部 下水道管理課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階
電話:06-6858-2941
ファクス:06-6846-5830
