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水道料金、下水道使用料のご案内(1か月計算)

ページ番号:100250878

更新日:2022年11月10日

工場や会社など一部のお客さまは、1か月に一度検針したご使用水量に基づき、1か月ごとにお支払いいただきます。 ただし、 転居に伴う使用開始や使用中止の場合では、通常の料金算定期間とは異なることがあります。

水道料金の計算のしかた

水道料金は、基本料金と従量料金の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本料金は、メーターごとに固定でかかるもので、従量料金は使用した水量に応じてかかるものです。

水道料金の計算方法(例えば、消費税率が10%、メーターの口径が13ミリで1か月に30立方メートル使用した場合)

料金種別

単価(円)   使用水量(立方メートル)   料金
基本料金(メーターごとに必要) 760円       760円
従量料金(1立方メートルから10立方メートル) 20円 × 10立方メートル 200円
従量料金(11立方メートルから20立方メートル) 131円 × 10立方メートル 1,310円

従量料金(21立方メートルから30立方メートル)

211円 × 10立方メートル 2,110円
基本料金と従量料金の合計 4,380円
消費税は(基本料金と従量料金の合計)×消費税率(10%)   1円未満切り捨て 438円
水道料金は、基本料金と従量料金と消費税の合計 4,818円

下記の料金表から、メーターの口径が13ミリで基本料金は760円になります。
従量料金は0立方メートルから10立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価20円を掛けた部分と、11立方メートルから20立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価131円を掛けた部分と21立方メートルから30立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価211円を掛けた部分の合計、従量料金は3,620円になります。
水道料金は基本料金760円、従量料金3,620円、消費税438円の合計4,818円となります。

水道料金の基本料金及び従量料金

用途

  • 一般用とは、湯屋用、臨時用の用途以外の用に供するもの。
  • 湯屋用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場〔物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。〕の用に供するもの。
  • 臨時用とは、工事用等臨時の用に供するもの。
一般用、湯屋用の水道基本料金(1か月の料金)

メーター口径
(ミリメートル)

基本料金
(税抜)

13から25

760円

30 920円
40 1,160円
50 1,700円
75 3,860円
100 6,020円
150 17,910円
200 40,180円
250

71,070円

一般用の従量料金(1か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき) 

1から10

20円
11から20 131円
21から30 211円
31から50 268円
51から100 338円
101から500 377円
501以上 421円
湯屋用の従量料金(1か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき) 

1から300 60円
301から2,000 89円
2,001以上 113円
臨時用の従量料金(1か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき) 

1 565円

下水道使用料の計算のしかた

下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本使用料は、メーターごとに固定でかかるもので、従量使用料は使用した水量に応じてかかるものです。
下水道の使用量は、水道の使用量とみなします。

下水道使用料の計算方法(例えば、消費税率が10%、メーターの口径が13ミリで1か月に30立方メートル使用した場合)
料金種別 単価(円)   使用水量(立方メートル)   料金
基本使用料(メーターごとに必要) 422円       422円
従量使用料(1立方メートルから10立方メートル) 10円 × 10立方メートル 100円
従量使用料(11立方メートルから20立方メートル) 77円 × 10立方メートル 770円
従量使用料(21立方メートルから30立方メートル) 97円 × 10立方メートル 970円

基本使用料と従量使用料の合計

2,262円
消費税は、(基本使用料と従量使用料の合計)×消費税率(10%)  1円未満切り捨て 226円
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料と消費税の合計 2,488円


下記の料金表からメーターの口径が13ミリで基本使用料は422円になります。
従量使用料は0立方メートルから10立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価10円を掛けた部分と、11立方メートルから20立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価77円を掛けた部分と21立方メートルから30立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価97円を掛けた部分の合計、従量使用料は1,840円になります。
下水道使用料は基本使用料422円、従量使用料1,840円、消費税226円の合計2,488円となります。

下水道使用料の基本使用料及び従量使用料

種別

  • 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び臨時汚水以外の汚水をいう。
  • 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(管理者が定めるものを除く。)から排除される汚水をいう。
  • 臨時汚水とは、土木建築に関する工事の施工に伴い排除される汚水その他臨時に排除される汚水をいう。
下水道基本使用料(1か月の料金)

種別

基本使用料
(税抜)

一般汚水 422円
公衆浴場汚水 なし
臨時汚水 なし
一般汚水の従量使用料(1か月の料金)

使用量
(立方メートル)

従量使用料
(税抜1立方メートルにつき) 

1から10 10円
11から20 77円
21から50

97円

51から100 116円
101から500 143円
501から1,000 183円
1,001から 225円
一般汚水以外の従量使用料(1か月の料金)

種別

従量使用料
(税抜1立方メートルにつき) 

公衆浴場汚水 19円
臨時汚水 225円

水質使用料

水質規制項目のうち、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)については、下水処理場で処理することが出来ます。
しかし、濃度が高くなれば、下水処理場での処理に要する費用が余分にかかることになるため、高濃度の下水を排除した事業場に負担していただくもので、一般下水道使用料とは別に徴収します。

水質使用料(1か月の料金)
項目 水質 水量

水質使用料
(税抜き1立方メートルにつき)

生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上の汚水 月501立方メートル以上                     25円
浮遊物質量(SS)

1リットルにつき300ミリグラム以上の汚水

月501立方メートル以上

                    36円

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お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

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